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自転車でのイヤホンは道交法違反? 各自治体の条例によるのか?
- 自転車でイヤホンを使用して音楽を聴くことは道交法違反なのか、また各自治体の条例はどうなっているのかについて調査しました。
- 道交法によると、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でイヤホンを使用して車両を運転してはいけません。
- 各自治体の条例によっては、音量が小さい場合や片耳や両耳でも使用が許されている場合もありますが、年初の取り締まりでは警告をするケースもありました。
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各都道府県により違うようです。 警察庁で「自転車の交通ルールの徹底方策に関する懇談会」というのが行われています。 そのなかで、「携帯電話で電話しながらの運転及びイヤホンを着用して音楽を聴きながらの運転は、全国一律で禁止とすべきではないか」という意見が出ていました。 国の機関の会議でこういう意見が出るということは、全国一律ではないようです。 道路交通法第76条第4項では、「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」とあり、同項第7号に「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」とあります。 これを基に、各地方公共団体が具体的にどういう行為にどういう罰則をもって禁止するかを定めているということでしょう。 要するに、道路交通法を基に、国の機関である国家公安委員会が交通安全業務計画を策定し、具体的な規則は都道府県の実情に合わせて各都道府県の公安委員会に委ね、各都道府県の公安委員会がご質問にあるような交通安全規則を制定しているということかと思います。ちなみに道路交通法施行規則は都道府県議会ではなく、都道府県公安委員会が制定するそうです。 一応調べた上で回答しましたが、違っていたらすみません。
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- MichiyaS
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警察に問い合わせたことはないけど、ご質問の東京都道路交通規則の文章はアタマが悪いです。法律の文章としては最低の悪文です。 不必要な「等」「ような」が多い。 法令の強行規定というのは公権力が別件逮捕などの横暴を働かないようにできるだけ拡大解釈・拡張解釈を避けます。 例示なんかいらない。 高音でカーラジオを聞くことやイヤホーンやヘッドホンの使用自体を禁止するなら、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用して車両等を運転しないこと。」 と書けばいい。 それから、条文の骨子は 「安全な運転に必要な音が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」 なんだから、但し書きの 「難聴者が補聴器を使用する場合」 は、そもそも安全な運転に必要な音を聞こえるためにすることだから、除外規定に書く必要があることじゃない。 それに 「公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合」 であれば「安全な運転に必要な音が聞こえないような状態」で運転して良いというのも乱暴だ。 常識的に考えて、安全な運転に必要な音を聞くのに支障の無い程度の音量でイヤホン等を使用できるはずです。 日本は罪刑法定主義といって法律や条令に書かれてあることだけが禁止され処罰を受けます。 たぶん判例が無いから都道府県によって警察の対応が違うんだと思うけど、もし裁判で イヤホン等をつけているが安全に必要な音が聞こえないとは言えない状態 が違法かどうか争点になったら、条文解釈上、絶対に違法にはなりません。 めんどうくさいのは、判例がないので警察は「禁止だ!」と勝手に解釈して取り締まりを行う場合があるということです。 違法でなくてもインネンをつけられる可能性があるわけです。まあ、ぼくはイヤホンつけて自転車で走らないからいちいち都や警察にクレームつけてませんが。 99年に自動車運転中の携帯使用が禁止になったときは、イヤホンジャックでハンズフリーなら適法ですって広報してたんですよ。 それは今も変わってません。 窓を閉めた車の中でイヤホンつけてても違法じゃないのに、自転車だけ違法なわけがない。 解釈について争うなら起訴してもらわなければいけません。 しかし、これを作文したのがどこのドアホか知りませんが、司法試験に合格した検察官なら誰が見たって当たり前にわかることですから、「聞こえていなかった」ことが立証できなければぜったい起訴されません。争点にはならないのです。 神奈川県は数年前にこの内容を追加しましたが、都規則のアタマの悪さぶりは認識していると思われ、似てはいるけど簡潔な文章になっていてムダな但し書きもありません。
お礼
ありがとうございました。
- n_kamyi
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道路交通法違反にあたります。 (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 この「安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」というのが条例です。 条例が各都道府県で微妙に違うのは、各都道府県の特色を考えているからでもあります。 確か京都では着物を着ての運転も条例で禁止されていたと思います。 他の地域では、着物で運転という概念がないため、条例にもないところが多いみたいです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。