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児童ポルノ法について。

改正された児童ポルノ法について質問です。HPを見ていて疑問に思った事です。 例えば金銭の供与やその画像の転送、販売などを目的とせず、単に自己利用目的で、女子中高生の友人に体を露出した画像を送ってもらい、見た後にすぐ消去するなどの措置を取ったとしても、それは児童ポルノ法違反にあたるのでしょうか。http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0043.htm ↑このHPの下のほうにそのような旨が記載されています。 もしそれが違反に当たるのならば、罰則はどのようなものが考えられるでしょうか。

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回答No.1

普通に考えれば消去した者でも違反になると思いますが・・・・・。 ただ証拠がないため、何とも言えませんね。 参考URLに児童ポルノ法(改正した法だと思います)の条文のページを貼っておきますので、ご参考してください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
daidai2007
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございました☆