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死亡した同居人への債権回収について
先日死亡した同居人(内縁の夫のような関係)に対して、これまでに複数回にわたり合計500万円程度を貸していました。借用書のようなものはもらっていません。 その後、いわゆる「ある時払いの催促なし」のまま死亡してしまいました。 同居人には、娘38歳の娘がいるだけで、妻・両親とも過去に死亡しています。 そこで、まず、同居人の遺族年金からでも回収しようと手続を進めていましたが、同居人の除籍謄本を取得の際、娘の委任状が必要となり、その娘が委任状への押印を拒否しています。また、遺族年金も内縁関係の証明等で実際に認められるかどうかは、申請してみないと分かりません。 それでは、と貸しているお金を返して欲しい旨をお願いしても返していただけないような回答です。 簡単ではございますが、以上のような経緯、状況において、娘からその父親の借金を回収することは可能でしょうか?また、何か良いお知恵があればご教示ください。よろしくお願いします。
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ANo.4です。 >委任状への押印を拒否している娘さんに代わって、(職権で取れるそうですので)知り合いの司法書士さんに故人の除籍謄本を取ってもらってもいいのでしょうか? ○戸籍法では 「戸籍法」では、除籍は親族以外でも「国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者」は取得できることになっています。 ・戸籍法 第十二条の二 除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。 2 前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。 3 第十条第四項の規定は、第一項の請求をする場合に準用する。 ○「その他法務省令で定める者」とは これは、「戸籍法施行規則」で次のとおり定められています。 第十一条の三 戸籍法第十二条の二第一項 後段の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 別表第一に掲げる法人の役員又は職員 二 司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html ○ということで 「司法書士」が、職務上請求するのは一向に問題はありません。
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- o24hit
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ANo.4です。早速のお礼協力です。 >そうすると、遺族年金ででも返済いただきたいと考えるしかないですね。でもそれも娘さんは除籍謄本に必要な委任状にさえ、押印を拒んでいるのです。やはり泣き寝入りでしょうか? ・先に書きましたとおり、相続放棄されてしまいますと、娘さんは債権者にはなりませんから、法的な返済義務はなくなります。 ・ただし、「遺族年金」の支給については、内縁の妻に支給を認めた最高裁の判例がありますから、認められる可能性があります。 判例のケースは、本妻と別居し、内縁の妻と同居しており、どちらに受給権があるか争われたケースで、内縁の妻に受給権を認めたものです。 引用してみますと、 『最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は「男性と戸籍上の妻との婚姻関係は実体を失って形骸(けいがい)化しており、内縁の妻は事実上婚姻関係と同様の事情にある」と述べ、内縁の妻に受給権を認めた。日本私立学校振興・共済事業団の「内縁の妻には支給しない」とした裁定を取り消した一、二審判決を支持。事業団側の上告を棄却した。…』(平成17年4月) ・参考になれば幸いです。
お礼
度々のご教示に感謝いたします。 ということは、遺族年金については内縁関係を認めていただければ受給できる可能性があるということですね。 その申請の為に、委任状への押印を拒否している娘さんに代わって、(職権で取れるそうですので)知り合いの司法書士さんに故人の除籍謄本を取ってもらってもいいのでしょうか?娘さんの知らないところで除籍謄本をとることについて、何か犯罪と言うか、あとで司法書士さんにご迷惑になってもいけないと思うのですが。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ○内縁の夫との金銭の貸借 ・民法では契約は、口頭でも成立するとされています。必ずしも契約書や借用書が必要なわけではありません。 例えば、スーパーで買い物をするのも立派な売買契約です。でも、実際は「買います」「売ります」だけで、契約書を交わすわけではありません。でも、返品に応じてくれるのは、契約行為だからです。 ・ですから、借用書がないことを持って貴方の債権がなくなることはありません。ただし、ご心配のとおり、書いた物がないと証明が難しく、裁判などでは苦労することになると思われます。 ○娘さんは父の債務を負うことになるのか ・お父さんの借金の連帯保証人になられてでもいない限り、娘さんには返済の義務はありません。 ・ただし、皆さんが書かれていますように、娘さんが遺産相続をされる際に「負の遺産」として、その債務を相続された場合は、娘さんに債務者としての責任が課せられることになりますから、貴方は娘さんに返金を請求できることになります。 ○問題点 ・まずは、負の相続財産と相続人に認識してもらう必要があります。そうでないと、財産目録に載らないでしょから、相続の対象にならない可能性があります。 財産目録には、特に様式などは定めてありません。財産と債務(借金などですね)を分けて記入するだけです。 ・相続されなければ、金額からすると提訴するしかないてすが、先ほども書きましたが、借用書などの貸借を証明するものがないと、困難が予想されます。 何しろ、娘さんは何に使ったかも知らない話(ですよね)だと思いますから、すんなり払ってくれるとは到底思えません。 ○なお、 ・もし、内縁のご主人にこれといった財産がないとしましたら、娘さんが財産の相続を放棄されると、債務者がいなくなりますから、返してくれる人がいなくなります。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ございません。 おそらく、負の遺産があることはわかっておられると思いますので、相続は放棄されることとなるでしょう。そうすると、遺族年金ででも返済いただきたいと考えるしかないですね。でもそれも娘さんは除籍謄本に必要な委任状にさえ、押印を拒んでいるのです。やはり泣き寝入りでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
内縁関係ですか。。。住民票はどうされていましたか?見届けの妻のような形をとっていれば戸籍の取得をさせてもらえるかもしれませんけど、それがかなわなければ確かに娘さんの代理という形でしか取得できませんね。 別の方法として司法書士にお願いして取得してもらう方法もあります。(職権で取得できます) あと父親には財産はないのですか? 単にご質問者そのほかからの負債しかないとすると、娘さんが相続放棄されると娘さんからは取れません。 娘さんが相続されるのでしたら娘さんに請求できますけど。 もちろん相続放棄もせず、でも支払請求に応じないのであれば法的手続き、つまり裁判などの手段を使わなければなりませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。財産と申しましても、私の知る限りでは株券を100万円分くらいしか思い当たりません。 娘が相続するのか放棄をするのかも、あまり電話に出てもらえないのでわからない状態です。 やはり、法的手続きですかねえ?こんなことで揉めてしまって故人に申し訳ないのですが、仕方が無いですね。
- thor
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#1さんのおっしゃるとおり、相続人である娘さんに支払い義務がありますが、拒否されたら最終的には裁判をするしかありません。 貸し借り自体を否定されたら証拠を出さないといけませんし。 それより 〉同居人の除籍謄本を取得の際、娘の委任状が必要となり 市町村にそのように指導されましたか? 「遺族年金請求のため」という理由なら、(同居の事実を証明する住民票の写しなどは必要になるかも知れませんが)請求できるはずですが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 念の為、住民票を持参し社会保険事務所にもらった遺族年金申請の手引きのようなものと併せて窓口に提示しましたが、委任状は必要とのことでした。
補足
正式に入籍していないだけに、遺族年金請求自体がなにか犯罪を犯しているかのような後ろめたい気持ちになっています。しかし、私の年金収入では家賃にもならないので、どうしても必要なのです。
- 6dou_rinne
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娘が相続放棄してしまえばお手上げですが、そうでなければ払ってもらえます。 ただ、相手が拒否しているのなら裁判で争うしかないですが、証拠がないと、債務の存在についても争いになりそうなので認められるかどうかは微妙でしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 貸した都度、メモには取っていますが、正式に債務を証明できるかとなると、難しいかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「職務上」というのが、今回の私のケースに該当するのかどうかが疑問ですが、一度司法書士さんにお聞きしてみます。 o24hitさまをはじめ、皆様からのアドバイスに感謝いたします。気持ちが随分楽になりました。ほんとうにありがとうございました。