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危険物の乙種第4類資格が要るタンクローリー

タンクローリーの運転には乙4資格が要ると思っていたのですが、私の回りにいる運転手には丙種で乗っている人も居ます。私は東京で乙4資格を取りました、その時タンクローリーは乙4と言われたのを覚えています。 地域によって見解が違うのでしょうか?丙種では軽自動車のミニローリーしか運転できないと思っていたのですが、ミニローリーは丙種も要らないと社長に言われました、いったいどれが本当のところなのでしょう?

みんなの回答

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.2

丙種は危険物施設(指定数量以上の危険物を取り扱う施設施設で設置には 許可が必要です)において重油、灯油、軽油、ガソリンを取り扱うことが できる資格ですので、スタンドで使う油種だとほぼローリーの運転手とし て大丈夫です。 軽自動車に限らず灯油の配達用ローリーでしたら、灯油タンクの積載量が 1000リットル未満の場合は許可は不要で、その場所の市町村の火災予防条 例に基づく届け出が必要になります。この場合危険物の免許は不要です。 (もっていた方がいいのはいいのですが・・・) 消防法第13条第3項に以下のように書いてあります。  製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(◆危険物取扱者 免状◆の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険 物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つて はならない。

  • yochanjr
  • ベストアンサー率19% (119/607)
回答No.1

今は丙種のみでローリーを運転できます。 国家資格ですので地域によって違う事はないです。 もともと丙種はローリー運転者のために出来たような様な物だと聞いています。 (講習で講師の方が言われていた) 乙4類の中でも特に指定されたものしか取り扱うことが出来ない(主任者にはなれない)ので 純粋にローリー専用といえるかもしれません。 昔(どのくらい前かは存じませんが)は乙種が必要だったという事でしょうか。

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