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タンクローリーからの重油受入立合い時の資格

タンクローリーから、ボイラー燃料である重油を、タンクへ受け入れる際、会社の人間が立ち会うのにあたり、危険物取扱者などの資格が必要なのでしょうか? ちなみに、立合い時の実施項目としては、受入前のローリー積載量確認や、ホースの接続状態、受入状況、受入終了時のローリー内の空確認などです。 何か該当する法令があれば、具体的に教えていただけますと助かります。

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回答No.2

#1です。 1)まず、危険物の取扱いは危険物取扱者が行うか、もしくは甲種・乙種の   危険物取扱者が立ち合わねばならない、となっています。   これは、危険物取扱者資格を持たない者だけで給油作業等を行っては   ならないことを指しています。   運転手さんが取扱者資格を持っていれば立合いの義務はありません。   根拠条文     消防法第13条第3項 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO186&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 2)次に、危険物取扱者の責務としてみた場合、立合いは義務付けられた   ものではありません。   取扱い作業の立合いをする場合は、消防法第10条第3項の貯蔵・取扱い   の技術上の基準を遵守するよう監督・指示を与えねばならない、と   されており、立合いする際は制約を受けますが、立合いは無資格者が   取り扱う場合を除き、義務付けられたものではありません。   ※これに関しても結構あいまいですよ。    セルフ式の給油取扱所(GS)では、事務所に危険物取扱者(保安監    督者)が常駐することによって、立合いしていることになっていま    す。これでも立合いと認められるくらいです。   根拠条文     危険物の規制に関する政令第31条第2・3項 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%ab&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34SE306&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1    3)最後に、立ち合うことができる資格について   甲種危険物取扱者はすべての危険物、乙種危険物取扱者は指定された   類の立合いができます。   丙種は立合いはできません。   根拠条文     危険物の規制に関する省令第49条 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%ab&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34F03101000055&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

berintyan
質問者

お礼

大変詳細にご説明いただきありがとうございます。 もう少し、法、政令、省令とじっくり読み込んでみますが、なんとなく納得できた気がします。 私たちがいつも立ち会っている行為は、例えば「原材料の受け入れ検査」といった位置づけであり、言わば「社内ルール」なのでしょうね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

立ち合うのに必要な資格は、甲種危険物取扱者もしくは乙種第4類危険物取扱者です。 丙種危険物取扱者は給油作業はできますが、立合いはできません。 ただ、給油業者さんも乙4くらいは持っているはずなので、無理に立ち合う 必要もないと思いますが。 立ち合わないと信用できない業者であるなら、たとえ安くても使うのは問題 ありと思います。

berintyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 すみません。しつこいようで申し訳ないのですが、私の認識が間違っていないか確認させてください。 つまりは、pierre_1999さんの言われているのは、荷降ろし作業に関して、運転手さんが資格を持っていれば法的になんら問題ない、ということでよろしいですか? 私としては、「運転手の資格取得はもちろん、受け入れる側の立合いも法的に義務付けられており、且つ、立合いにも資格が必要」と思っていたわけです。 そんな思い込みは間違いだったということで、喜んでしまってもよろしいでしょうか?