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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者とその住所の特定)

債務者と住所の特定

このQ&Aのポイント
  • 差押手続きにおいて債務者の特定が難航している
  • 債務者の現住所は別の住所と異なる可能性があるため、特定が困難
  • 差押手続きが不可能な状況に陥っている

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

bigcanoe99さんに解決できない困ったことがあるなんて珍しいこともあるものです。 執行文付与時から現在までのBの戸籍の附票を裁判所に提出、ではいけないのですか?

bigcanoe99
質問者

お礼

有難うございました。 債務者の友人に会うことが有りまして、結婚をしたときの住所は00だから多分本籍地もその地だろうと言われて早速その役所へ行き「附票」から現在地への移転経過が全て明らかになりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

専門家で無いので詳しくはわかりませんが、文面からするとその土地がBの所有である事を証明すればいいのではないでしょうか? それであれば、土地の所有者が現住所のBであることを示す書類で証明できませんか?

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