• 締切済み

こういう場合どうなるんですか??

私は現在3つの仕事を掛け持ちしています。 夫の給与は月々16万です。 私は夫の職場で事務の仕事をしてるんですが、そこで6万、ファミリーレストランでのパートが4万弱、お弁当やの配達で5万位の収入になります。合計で15万位ですが、ファミレスやお弁当やは毎月収入が異なるので上にかいた金額は一番多くもらっていた時です。 保険の仕組みなど考えず働いていましたが、このままでは扶養から外されそうな気がし、自分なりに色々調べてみたんですがよく分からないい事が多かったので誰か教えて下さい!!

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

もっと適切なカテゴリがあると思いますが。 「健康保険の被扶養者」ということでしたら、原則として、被保険者(いわゆる「保険の本人」)の収入の半分未満、というのが原則です。 また、「現在の所定の収入×12ヶ月」を「年収」と考えますので、所定の時間・日数を働いた場合の給与が10万8334円以上では被扶養者の資格がありません。 掛け持ちになった時点で資格がないのでは? ところで、国民健康保険なら“扶養”という制度がありませんから関係ありません。

  • ton_jiru
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.2

このままいけば、旦那の収入の2分の1を超えそうですね。 健保・年金の扶養要件の1つが、原則、被保険者の収入の2分の1未満ですから、扶養から外されますね。

  • ot28
  • ベストアンサー率21% (18/83)
回答No.1

配偶者の所得が年間103万円を超えると 配偶者控除から外れます。 また130万円を超えると社会保険の扶養から 外れることになります。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm

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