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道路・堤防管理によって排出される刈草は一廃?産廃?
道路の維持、堤防の草刈、公園管理のせん定枝などの公共事業によって排出される刈草や伐採木は一般廃棄物でしょうか、または産業廃棄物なのでしょうか。問題は、一般的にそのような業務は外注となるため、民間業者が処理・運搬することとなります。この場合、排出者は業者であるのかまたは発注者(役所)であるのかによっても法的解釈が異なると考えられます。 私は法律に関してまったくの素人ですので、このあたりのことが分かりません。ご存知の方、お教えください。
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産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条」に列挙されているものに限られます。 剪定や草刈で生じた枝葉草などは、施行令2条に含まれませんので、(事業系)一般廃棄物となります。
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- pengirin
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回答No.2
No.1さんが答えたとおり、一般廃棄物に該当します。排出事業者になるのは剪定や草刈りをした事業者になります。役所の人が自分で剪定等を行っているのなら役所が、民間業者に剪定等を委託しているのならその民間業者が排出事業者です。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。大変参考になりました。
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