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これは、産業廃棄物でしょうか
一般廃棄物と産業廃棄物の区分と処理運搬についてお尋ねします。 公共のごみ焼却工場(例えば市町村運営の)から発生する焼却灰は産業廃棄物に該当しますか。また、焼却灰の最終処分場への運搬を市町村が業者に委託した場合、委託先の運搬業者は産業廃棄物処理許可等の資格を有してなければいけませんか。どなたか教えて下さい。
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廃棄物を中間処理したことによって生成されるものは、中間処理前の区分に従って分類するというルールになっています。 つまり、産業廃棄物を焼却したことにより発生した焼却灰は産業廃棄物ですが、一般廃棄物を焼却したことにより発生した焼却灰は一般廃棄物です。 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/79210/1-01.pdf 問3
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- abechi
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回答No.2
こんなおかしな仕事変ですね 処分施設の業者に引取込みなら安く済むと思うのだが? 処理施設から処理施設への運搬入札とはあまり聞かないですが 運搬の発注の場合必要ないでしょ! 産業廃棄収集運搬資格業者で入札対象業者に該当されていれば不要です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 実は仕事の配属が替わり、今回初めてこの運搬を発注する立場になりました。この分野に関して、まだまだ勉強不足です。 運搬については、産廃なら各都道府県に申請し認められた産業廃棄収集運搬資格業者許可業者、一般廃棄物なら各市町村が認めた一般廃棄物収集運搬許可業者で良いことになっていましたが、実際はそのどちらも持っていない業者も今まで入札対象業者になっていました。仕事の責任上、これではいけないのではと思い、資格のない業者には説明した上で次年度からの参加資格取消を考えています。
- mako0701
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回答No.1
全ておっしゃる通りです。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、良く判りました。私の担当の焼却工場は主に一般家庭からの廃棄物を処理していますので、焼却灰は一般廃棄物でいいんですね。 焼却に支障のない、一部事業ごみも受入れていますが、その中に産業廃棄物と区分されるものも多少ありますが、受入れ義務はないので、今後は断る方針でいきます。