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一般廃棄物のマニュフェスト

知識がないとあぶないのでおおききします お客様へ販売した使用後商品(紙製品)を外注に収集させ焼却場へ運搬させていますが、毎月扱い量の報告はきます。 このような場合産業廃棄物とちがいマニュフェストは不要ですが、ほんとうに焼却場へもってているか心配です。なにかいい方法はないものでしょうか また、私どもとこの外注は公的許可がいるんでしょうか 廃棄物は事業用一般廃棄物となるようです。よろしく、おねがいします。

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回答No.1

焼却場であれば、計量票をくれるので、それを、確認してみては。 自社で運搬する場合は、許可は要りませんが、外注となると、外注側にとっては、他人の廃棄物(ncm7kさんが、お金を払って、処理してもらってる場合)ですから、外注さんは管轄自治体の一般廃棄物の許可がいります。