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妻の扶養加入の仕方
同じような質問があると思いますが・・・よろしくお願いします。 この度妻が妊娠し5月末で会社(パート月給100.000程度)を退職いたしました。 6月始めから新しい産院で診察してもらうのでを妻を自分の会社の健康保険に入れようと思い自分の会社の総務課に頼んだところこんな事を言われてしまいました。 1.奥さんが今の会社に現時点(5月中)で勤めている以 上、こちらからはなんの手続きも出来ない。 2.今から手続きをしても保険証は間に合わないので6月 始めの検診は保険証無しで病院に行き、事情を説 明して診察料は一旦全額払い、後で返してもらって ください。 などと言われてしまいました。 妻が私の扶養に入り、保険証を発行してもらい、病院で見てもらうには具体的にどうすればよいでしょうか?妻の会社に「離職証明」を出してもらうのは分ったのですが・・・。 よろしくお願いします。
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>1.奥さんが今の会社に現時点(5月中)で勤めている以上、こちらからはなんの手続きも出来ない。 これはその通りで離職してからでないと手続きを開始できません。 >2.今から手続きをしても保険証は間に合わないので6月 始めの検診は保険証無しで病院に行き、事情を説明して診察料は一旦全額払い、後で返してもらってください。 これ以外の方法として、扶養の手続きと同時に会社に健康保険資格証の発行をお願いして見てください。これはすぐに発行できますので。 >妻が私の扶養に入り、保険証を発行してもらい、病院で見てもらうには具体的にどうすればよいでしょうか? まずは妻の離職票を速やかに入手することです。(健康保険によっては離職票は不要) そして離職票と妻の年金手帳をもって、即座に扶養に入れる手続き、同時に健康保険資格証の発行願いです。 健康保険の資格証については病院によっては保険手続き中といえば便宜を図ってくれる場合もあります。 自由診療になりますといわれてしまうと、上記資格証を見せるしかありません。
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- walkingdic
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>経理からは「離職票」を出すように言われています。 >失業給付も頂くつもりです。 離職票の提出を求められているというのは、失業給付の日額が幾らになるのか確認したいのです。 たとえば政府管掌であれば日額が3612円以上だと失業給付を受けるのであれば扶養に入れませんと言われます。健康保険組合によっては、扶養に入るのであれば、そのまま離職票は預かりますといわれて、失業給付の手続きができないようにするところもあります。ご質問の場合には日額が低そうなので多分大丈夫と思いますけど。 >>今の奥様の健康保険が国保ではなく出産手当金受給を考えている場合には会社に聞いてください。 >というのはどういうことでしょうか? こちらも同じ話で、大抵は出産手当金の日額が一定額以上だと扶養に入れないとなっていると思うのですが、健康保険組合によっては、出産手当金は幾らもらっても良いとか、金額にかかわらず受給するのであれば扶養を外れろなど基準が異なるので確認してくださいということです。 失業給付にしても出産手当金にしてもその性格は「給与の補填」ですから給与と同じように扱うのが通例です。 失業給付は受給延長申請するんですよね?まずは。 (職を求めていない人は受給してはいけないので) で出産手当金をもらい、その次に再就職にあたり失業給付を受給して職を探してという流れですね。
- walkingdic
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>手続き今自分(主人)が勤めている会社に申請すれば良いんですよね? その通りです。 ちなみに今のご主人の会社の健康保険は本当に離職票提出を求めていますか? 失業給付はうけないのであれば実害はありませんけど。 今の奥様の健康保険が国保ではなく出産手当金受給を考えている場合には会社に聞いてください。 受給期間は扶養に入れない可能性があります。政府管掌健康保険の基準では問題ありませんが。 ところで今扶養に入っていない理由はなんでしょうか。社会保険に加入している? 大抵は月給が108333円以下であれば扶養に入れることが多いので(政府管掌健康保険など)、気になっただけです。
お礼
walkingdicさん、回答ありがとうございます。 経理からは「離職票」を出すように言われています。 失業給付も頂くつもりです。 >ところで今扶養に入っていない理由はなんでしょうか。 妻は去年まで正社員でしたが希望してパートに変更 してもらいました。正社員の時の社会保険をそのまま 継続していましたので。 >今の奥様の健康保険が国保ではなく出産手当金受給を考えている場合には会社に聞いてください。 というのはどういうことでしょうか? 教えて頂けないでしょうか? 何度もすみません。
>月給10万で5ヶ月働いていたら50万円の収入になりますので、その場合は貴方の扶養には入れませんよ。 との事ですが、いったいどういうことでしょうか? すみません、勘違いしていました。問題ありません。 それと貴方が会社側に提出する書類の中には奥様の署名(又は捺印)が必要な書類もあると思いますので、会社の担当の方に相談して事前に用意できる書類は準備しておいた方が良いと思います。 重ね重ねすみませんでした。
お礼
jadejewelさん、ご丁寧にありがとうございます。 会社の担当の方がどうも説明をちゃんとしてくれない方でして(ノ゜◇゜)ノ 助かりました、ありがとうございます!
#2です。間違えて専門家にしてしまいましたが、一般人です。すみません。 >そして離職票と妻の年金手帳をもって、即座に扶養に入れる手続き、同時に健康保険資格証の発行願いです。 の手続き今自分(主人)が勤めている会社に申請すれば良いんですよね? はい、貴方の会社に申請して下さい。
奥様のパート月給10万円というのは、今年度退職時までに総額10万円もらっていたという意味ですよね?月給10万で5ヶ月働いていたら50万円の収入になりますので、その場合は貴方の扶養には入れませんよ。 >妻が私の扶養に入り、保険証を発行してもらい 奥様が今の職場を退職し、奥様の会社が「健康保険の被保険者喪失届」と現在の保険証を社会保険事務所に提出して受理されない限り、貴方の会社側では何の手続きも出来ません。保険証の二重発行は出来ませんからね。これらの処理は退職日前には出来ません(社会保険事務所が受け付けないと思います)。 >今から手続きをしても保険証は間に合わないので6月始めの検診は保険証無しで病院に行き、事情を説明して診察料は一旦全額払い、後で返してもらってください。 奥様の会社が6月1日に上記の必要書類を社会保険事務所に提出し受理されていれば、貴方の会社側は6月2日には必要書類を揃えて社会保険事務所に行き、その場で保険証を発行してもらえます。 ただ、実際問題として奥様の会社側や貴方の会社側は5日以内に処理を行えば良いことなので、迅速な対応を強制することは出来ないと思います。なので迅速な対応が期待できないようなら、「6月始めの検診は保険証無しで病院に行き、事情を説明して診察料は一旦全額払い、後で返してもらう。」という方法をとるのが良いと思います。
お礼
jadejewelさん、ありがとうございます。 >月給10万で5ヶ月働いていたら50万円の収入になりますので、その場合は貴方の扶養には入れませんよ。 との事ですが、いったいどういうことでしょうか? 立て続けにすみませんm(><)m
お礼
walkingdicさん、ありがとうございました。 こんなに早くに答えて頂けるとは助かりました。 妻の離職票を速やかに入手して6月に入ったらすぐに健康保険資格証の発行を自分の会社に頼みたいと思います。 ホントにありがとうございました。 確認ですが >そして離職票と妻の年金手帳をもって、即座に扶養に入れる手続き、同時に健康保険資格証の発行願いです。 の手続き今自分(主人)が勤めている会社に申請すれば良いんですよね?