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相続手続きで伯母の帰化証明書が必要と言われました
- 伯母の相続手続きで、10数年前に亡くなった彼女の妹の米国帰化証明書が必要になりました。
- 伯母が日本に帰化せずに米国に嫁いだため、彼女の戸籍には不足があるため、米国帰化証明書が必要とされています。
- しかし、伯母の従兄と伯父は帰化証明書の原本を手放すつもりはなく、再発行も困難なため代替の書類を探しています。
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死亡証明書に記載されている伯母Bが、あなたの血縁である伯母Bであると証明するために、米国帰化証明書を求めているのだと思われます。 これがコピーで許されるかどうかとなると、おそらくその司法書士にはこういった事例の取り扱い経験が無くオリジナルを要求しているのだと思われます。 裁判所としては、コピーを提出されたらそのコピーに記載されている内容が真実であるかろうか米国の移民局に問い合わせる必要が発生しますが、はたして裁判所がそこまでやってくれるかどうか・・・、英語で問い合わせは面倒ですし裁判所の事だから原本を要求するかもしれませんねえ。まずは裁判所に問い合わせることです。 手に入るわけがありませんので原本が手に入らず確認訴訟となれば、それはそれで裁判所に余計な仕事が舞い込むので、きちんと事情を説明して交渉すればコピーで済むと思うのですが・・・、正直やってみないとわかりません。
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- n_kamyi
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連投すみません。 そもそも、相続人が複数いる場合も踏まえると、オリジナルの必要性はまったくないと思います。 そうでないと相続の手続きの度にオリジナルを提出し、また相続が発生したら再発行の手続きをしなければいけなくなりますよね。 裁判所はそんな非効率な要求はしないと思います。
お礼
続いて、ありがとうございます。 何度も再発行できる書類ならともかく、 一生に一度の証明書をそう簡単に提出できない…と思ってました。 ありがとうございます、裁判所に尋ねてみますね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
司法書士がいつも正しいことを言っているとは限らないですよね。 裁判所に本当にオリジナルが必要なのか?複写ではだめなのか? 確認すればよろしいかと。
お礼
回答ありがとうございます。 すべて書士さんにお任せしてましたので気づきませんでした。 裁判所に訊いてみます。 ありがとうございました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
司法書士が必要だから必要だと伝えられているのに、こんなとこえおで第三者の意見聞いてどうしたいのでしょう? いるなら用意すべきですし、いらないなら破棄するだけの話じゃないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 そうです、その書士さんはこういうケースは初めてだと仰ってました。 なので、本当に原本が必要なのか疑問だったのです。 伯母Bの遺族からははっきり拒否されましたし… 裁判所に問い合わせてみます。 ご丁寧にありがとうございました。