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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関する内容証明)
相続に関する内容証明
このQ&Aのポイント
- 叔父の死亡による相続関係に悩んでいます。預金関係の整理を始めるために書類の提出を求められましたが、名前も面識もない方からの連絡で初めて知りました。
- 相続関係で叔父の妻の親族から預金関係等の書類が送られてきましたが、借財の可能性があるため、慎重に対応したいと悩んでいます。
- 遺産分割協議書を作成するべきなのですが、面識のない法定相続人に連絡しても簡単に任せるよう言われて困っています。借財の有無を確認するために内容証明郵便を送ることを検討していますが、効力を発揮するかや書き方について知りたいです。他のアドバイスもお願いします。
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そのような内容証明は全く意味がありません。 叔父の死亡を知った後、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしないかぎり、負債は、全ての相続人に相続分に応じて、自動的に相続されます。 法的には、3ヶ月間が熟慮期間となり、この間に、借金があるかどうかを調査しなければならないことになっています。条件付の相続放棄という制度はありません。
お礼
ご回答、本当にありがとうございました。 やはり、不安があれば法的には相続放棄しかないのですね。 その後、A氏や他の相続人との話の中でも「借財はないし、連帯保証人にもなってはいない」との言葉はありましたが、A氏も相続人も遠方に住んでいて、いまのところ電話でのやりとりだけです。ただ、この法定相続人たちも死んだ叔父とは当方以上に長い間交流がなかったとのこと。後々連帯保証人などのことが出てこないとも限らないので「限定承認は?」と聞いてみても「大丈夫なはず」と言われるばかりです。結局、借財があるかどうかの調査を具体的に独自にするには、こちらで弁護士や司法書士にお願いするしかないと思っています。