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夫婦間の金銭借用
今秋にマンションの購入をします。主人が再婚の為遺産相続の時にもめない様に100%妻(私)名義にする予定です。 自分で準備出来る1000万と主人に2700万借て全額を用立てたいと計画しています。 勿論金利を付けて毎月主人に返済する予定です。 金銭借用書を作成し、返済専用の通帳を作成しても 夫婦間の賃借は認められず贈与扱いされるでしょうか
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- walkingdic
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回答No.1
>夫婦間の賃借は認められず贈与扱いされるでしょうか ご質問者は返済できる収入があるのですよね? であれば問題ありませんよ。 要するに夫は現金を持っているので夫からのローンということですよね。 再婚のため遺産相続と書かれていますが、お子さんがいるということですよね。元妻には相続権はありませんので。
補足
早速の回答ありがとうございます。おっしゃる通り前妻との間にお子さんがいるので形の残る物は私の支払担当としました。 私自身仕事を持っておりますので返済能力はあります。 夫婦間の賃借の場合、金利1%にすれば問題はありませんでしょうか。