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破産管財人からの文書|父が投資詐欺に騙された状況|内緒で自己破産を考えているが不正に当たるか|母と妹の自衛策
- 家族構成は実家(両親、祖母、高校生の妹)、私・弟(別々に実家を出て就職、未婚)です。父は退職後株取引ばかりしていますが、最近投資関連詐欺に一千万位騙されたようです。
- 実家の生活費は蓄えの一部や父の退職金など母が管理している内からやりくりしていますが、今日、父宛に破産管財人の弁護士を名乗る人物から封書が届いたと、母から連絡がありました。
- 父への問い詰めや説得は不可能なため、本物の場合は内緒で自己破産を考えています。しかし、退職金を母名義の口座に移すことは不正に当たるかどうか悩んでいます。また、母と妹の自衛策を教えていただけると助かります。
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>本物だった場合は内緒で自己破産しようとしていることになりますが、 ここが間違っていると思います。 お父さまが破産の申立てをし,管財人がついているならば,既にお父さま名義の口座の管理をご両親自身でできているはずがありません。 破産開始決定があって管財人がつけば,全ての破産者の資産の管理処分権は,いったん管財人に移ります。 また,お父さま宛の郵便物は,全ていったん管財人宛に転送されることになりますし,管財人以外からのお父さま宛の郵便物が自宅に普通に届けられているならば,破産管財事件になっていないといえます。 架空請求などの可能性というのは中を見なければ何とも言えません。 可能性がないことはないんでしょうね。 その弁護士の名前がわかれば,その弁護士に問い合わせることができるでしょうが。 お父さまが破産申立てをしたのでなくとも,管財人からの通知が本物である可能性もあります。 お父さまが取引していた投資関連会社(ご指摘の騙した会社以外も含む)や,お父さまにお金を貸していた人あるいは会社が破産して,管財人がつき,その破産者がもともとお父さまに対して債権を持っているので,管財人がこれの支払を請求しているというのが一つ。 また,逆に,お父さまが破産した投資関連会社に対して債権を有しており(委託証拠金など。証券取引,先物取引などが想定されます),債権の届出,確定,配当等に関する連絡がきたというのが一つです。 もし本当に破産の申立てをしているならば,預金通帳は当然管財人にところにあるはずですから,これがお手元にあるのであれば,資産を秘匿して申立てをしたことになります。 これは犯罪です。免責も受けられなくなります。 今から財産を移すなんてのももってのほかです。
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- hachi2191
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退職金が残っているうちは破産しないのでは? 債権者への配当に回ってしまいますから。もったいないです。 個人が破産するのは資産がなくなって,借金まみれになったときです。 破産する予定とかではなく,預金を移すことは犯罪にはまずなりません。 破産するつもりで直前にがばっと移したりすれば犯罪にもなりえます。 また,管財人から否認(その贈与なりの行為を無効にして,受領者に返せということ)されることにもなります。 破産申立てよりも時期が離れているなら,否認もされにくいです。 ご家族に生前贈与しておくというのがよいでしょうね。
お礼
再度の回答有難うございます。 そうですよね、本来なら話合って贈与してもらうのが家族だと思いますし、周りも安心できます。 今は損した金額を株で取り返そうとしていてかなり危なっかしいです(せめて信用取引はしないで欲しいと伝えていますが)。 借金まみれになる前に気付けるよう、離れていても気に掛けていたいと思います。
お礼
回答有難うございます。 ご指摘の通りでした。再度母に確認したところ文書は東京から届いていて父は債権者のようです。 勉強不足ゆえの早とちりでした。 ただ、今後可能性がゼロではないので不安です。 破産を予見できる以前では犯罪にはなりませんか? それでも名義人の承諾を得ないといけませんね(無理そうです)。 今ある分だけでも守れる方法があるとよいのですが。