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破産後の商売について教えて下さい。
自営業にて商売をしております。 自己破産を夫婦二人でする予定です。 確定申告上 給排水管設備・壁紙などに約300万円の 原価償却がのっています。 このまま行きますと 少額管財となり 裁判所で 給排水管設備・壁紙を売ってこいと 言われてしまい 事実上 商売ができなくなる心配があります。 商売上の名義を 一緒に破産をする妻(パートにて年収240万円の収入があります。)にできますか? 母(世帯別)父が障害者一級で父の扶養で 年金をもらう身分です。 母なら可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
飲食業か何かの経営でしょうか? 今後借入はできないですし、破産となると 仕入先からも信用されなくなりますから事業の継続は困難になる でしょうけれども、 破産したことによってただちに商売が出来なくなることは あまりないと思います。店舗の造作を売れといって異議を 申し立てる債権者もおそらく皆無でしょうから・・・ ただし、 ・古物商の許可など、一部許可は返上が必要になる場合がある ・商品の在庫がある場合、換金して破産配当を出すように言われる 可能性もゼロではない(そこそこ高価なものでなければ言われないと 思います) という点には留意が必要です。
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- ne2001
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回答No.1
給排水設備、壁紙などは買う人がいないですから 売ってこいとは言われないでしょう。 別に名義は変えなくても良い(というか、変えると大変)と 思います。
質問者
補足
ありがとうございます。<m(__)m> このまま商売を続けて行けるでしょうか?? 不安で仕方ありません。
補足
ありがとうございます。 飲食を営んでおり 在庫と言っても 醤油・砂糖位です。 什器備品等は以前、母に買ってもらい 今は、借りて営業している状態です。 仕入先は酒類以外は、スーパーで調達している程度です。