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母の貯金で息子名義の新築一戸建て
。私の母親の貯金で私の長男名義の一戸建てを購入し現在母と私と長男夫婦4人で住んでいます。(私は12年前離婚)私が死んだ場合長男の他に長女、次女がいますが長男名義の家は兄弟の間で問題になるのでしょうか?また税金等で問題は出るのでしょうか?教えてください、お願いします
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一戸建てを購入した時期がいつか不明なので見当はずれの回答になるかもしれませんがご容赦ください。それと一戸建ての購入とありますので土地家屋を一緒に購入したという前提でお話をすすめます。 「母親の貯金で私の長男名義の一戸建てを購入」した時点で贈与となりますので贈与税が発生します。名義というからにはご長男名義として登記したわけでしょうが、税務署は登記をもって贈与とみなします。税務署は不動産の登記を常にチェックしていますので、通常は購入資金をどうしたかという「おたずね文書」が登記からほどなく届き、回答内容によって贈与の有無を把握します。 もし購入が最近のことなら司法書士に「真正な名義人の回復」の手続きを依頼するという選択があります。つまりご長男の名義にしたのは誤りとして、お母様の名義に直してもらうわけです。 ただしお母様の名義に直した場合は、あなた以外に、お母様の法定相続人(お母様の配偶者およびお母様の子供、子供が亡くなっていれば孫)がいれば当然その方たちにも相続権があります。お母様が亡くなったときそこをクリアしてあなた一人の名義になっても、同様にやがてあなたが亡くなったときも3人の子供さんに相続権が発生します。 贈与税の申告をする(贈与がごく最近のことであれば相続時清算課税制度などを利用することにより贈与税を払わなくても済む場合もあります)、もしくは税務署からの指摘による高額な贈与税を支払うことを覚悟してご長男の名義のままにしておくという選択をした場合は、相続権の問題は発生しません。 また、購入し登記した日から7年たっていれば一応贈与税の時効が成立していますので、そのままご長男名義にしておけば相続権の問題はなんら発生しませんね。 あと民法上の問題ですが、「持戻し」といって生前贈与分は一旦遺産の中にあるものと考えて計算するので、もしお母様の相続時(あなたの場合も同様)に「他の財産」があれば、この「他の財産」については受け取る権利が少なくなります。ただしすでに贈与を受けた財産を返す必要はありません。持戻しの考え方については以下を参照してください。 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku09.htm
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- otoutann
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家を建てた時に贈与税が発生しているはずですが、支払われました? 支払っていなければ、支払う必要がありますが、現在ご長男名義に なっていれば、あなたが亡くなっても相続財産には含まれませんが、 娘さんたちは面白くないでしょうね。家のことをふまえて、あなた にまだ財産があるのでしたら、娘さんたちに何らかの財産を残せる ように遺言状を書かれた方がよろしいかとは思いますが、娘さん達 の性格(その配偶者含む)にもよりますので、もめるかどうかは何 ともいえませんが。
お礼
早速のご回答有難うございます。贈与税は払っていませんが、後々問題になるのでしょうか? ご意見参考にいたします。
お礼
早速のご回答有難うございます。ご意見参考にいたします。