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先行アイデアのメリットと制限は?

前回、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2157818 で、質問をさせて頂きました。 趣味の範囲でパテントを取ろうと考えていたのですが、個人の手に負える金額ではないみたいですので、これは断念しようかと考えています。 その後いろいろ自分で調べたのですが、先にアイデアを「公表」もしくは「使用」していた場合、その後、別な人がパテントを取得しても、使用をする事は可能であるとの記載を見かけました。 これってどのようなメリットがあるのでしょうか? 自分で使用する分には問題は無いのでしょうが、商品の販売をしたら、後からパテントを取得した人に、パテント料を払わなくてはいけないのでしょうか?

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  • hou-tetsu
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回答No.5

No.3です。 l_0_0_lさんのお話を聞(?)いて、素人ながらちょっと心配になったので、アドバイスといいますか・・・ ・特許に抵触せずに製造・販売するということと、特許を取得するということ、両者は全く異なります。  →前者の心配事でしたら、重要度はかなり高いと思います。 ・見つけられた出願は「特許=登録」されていますか?登録するのには審査請求することが必要なのですが、請求されてますか?審査請求不可能な状態=絶対に特許にならない状態になっていますか?  →特許されてたら、重要度はさらに高くなります。公開されただけなら、ちょっと気にとめるだけでも十分かもしれません。  →特許庁の電子図書館で調べることができます。ヘルプ画面をご参照下さい。    http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/IPDL/keika.htm  ※なお、公開されただけでは「使用料」を支払う必要はありません。   →なので「ちょっと気にとめる~」って書かせて頂きました。    →でも、後日特許されてしまったら大変ですので、「ちょっと」というのは語弊があると思います。ニュアンスをくみ取って頂ければ幸いです。  ※その出願が「特許」されていて/されて、l_0_0_lさんのご発明の実施にはその特許を絶対に利用しなければ成り立たない場合には、l_0_0_lさんの発明がいかに優れていて「特許」されたとしても、その特許を「侵害」することになります。   →ここら辺、わかりにくいですよね。 ・「全く同じ」という判断、相当難しいです   →これは「超」とつけてもいい位難しいことです。無礼を承知の上で申し上げますと、l_0_0_lさんのご判断は「特許的観点からの判断」ではない可能性があります。   ↓ l_0_0_lさんの抱えていらっしゃる問題は何なのか、それを明確にしないと適切な対応ができないと思います。   ↓ ・この問題を明確にするには、私の経験から言えば、専門家とお話し合する必要があると考えます。 ・l_0_0_lさんの抱えていらっしゃる問題は、いわゆる無料相談会でアドバイスもらえるレベルではないかもしれません。  →ただし、そのレベルかどうかも判断しかねると思いますので、そのレベルかどうかを相談されに行くつもりで無料相談会を利用するのもよいかもしれません。  ※無料相談会はあくまでも「無料」の「相談会」です。専門家に対価を支払ってアドバイスをもらう、というのとは全く異なるとお考え下さい。 ・無料相談会に行かれる際には、状況をコンパクトに箇条書きした書類一枚を作成されると、話がスムーズに進むのではないかと思います。 説教臭くなってしまい申し訳ございません。l_0_0_lさんの問題がもしかしたらとても重要度の高い問題なのかもしれない、とわずかながらですが感じたため、再度の書き込みをさせて頂きました。 いつも長文になってしまい、申し訳ございません。

l_0_0_l
質問者

お礼

親切丁寧な御回答ありがとう御座います。 今までいろいろなものを考えるのが好きで、老後はパテントを趣味で取ったりして、印税生活みたいなものが出来るか知らん?などと考えておりました。(ホント不心得物です(^^;)) 今回会社で、簡単なアイデア付きの商品を出そうと提案した処、パテントのことが引っかかったのです。 自分は正直、法律の事は全くのど素人、しかも市場に出回っている、同等の商品の価格は、¥200前後のものです。 高額な手続きを踏むには躊躇う内容でした。 一度無料の相談会なるものに、真剣に参加してみようと思います。 アドバイス頂きまして本当にありがとう御座いました。

その他の回答 (4)

noname#19633
noname#19633
回答No.4

>その後いろいろ自分で調べたのですが、先にアイデアを「公表」もしくは「使用」していた場合、その後、別な人がパテントを取得しても、使用をする事は可能であるとの記載を見かけました。 ↓このことですか? 「特許法 第79条(先使用による通常実施権)   特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」 「公表」に関する規定はありませんよ。Aさんの特許出願の前にBさんが同じ発明を公表していれば、Aさんの出願は原則として特許にはなりません。(審査官が見落とす可能性もあるので「原則として」です。) 世の中には、商品をいくら調べても発明の詳しい内容まではわからないという場合だってあります。そのような場合、Bさんが販売していてもAさんの発明が公知だったとは言えません。従って、BさんがAさんの特許出願に係る発明をすでに先に実施していたとしても、Aさんの出願が特許になることだってあります。そのような場合に、Aさんが特許を取ったからBさんはもうその商品を販売できないというのはあまりにも酷ですから、そのようなことを無くすための規定です。 なお、条文解釈については、かなり高価にはなりますがちゃんとした解説書を読まないとだめです。少なくとも、社団法人発明協会発行の工業所有権逐条解説で各条文の解説ぐらいは調べた方がいいですよ。 また、特許法の趣旨ももう少し勉強した方がいいかもしれませんね。特許制度は、個人が利益をあげるための制度ではなく、産業の発達が阻害されるのを防止するためにあるものです。 「特許法 第1条(目的)   この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」 発明の詳細を世の中に公表することによって、他の人が関連技術の研究開発を行う際に役立つことは多いですが、有用な発明(外側からは中身がわからないもの)をした人が「公表すると他人に真似されてしまうから」という理由で発明の詳細を公表せずに販売するだけになってしまうと、後続の研究開発に遅れが出ることになります。そこで、発明の詳細を公表してくれた人には、その代償として独占的にその発明を業として実施する権利を与えようというのが、特許制度です。 余談ですが、権利は要らないから公表だけしたいという場合には、公開技報という制度があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=563912 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=563912, https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp
l_0_0_l
質問者

補足

自分の質問にこんなに多くの方々に、真剣にご回答を頂いて大変に恐縮しております。 そして皆さんの博識に非常に感心をしていると同時に、自分の不勉強を反省しております。 ここで自分の、今回の質問にいたるまでの発端を説明しておく事が、礼儀かと思いますので、 この場で記載をさせて頂こうと思います。 事の起こりは、自分が簡単なアイデアを、商品に付加価値として、付けようとした事に始まります。 その際に不慣れながら、特許庁の検索を使い調べたところ、全く同じものが見つかったのです。 正直、驚くというよりは「感心」をしました、「皆同じ事を考えるんだなぁ・・・」と、言った感じでした。 商品自体は非常に低単価ですので、高額な経費は使えないものです。 しかしながらこのアイデアに関しましては、既に公開されているので、当然、開発者に対して使用料が必要となります。 そこで、自分なりにパテントに抵触しない方法を考えました。 自分の方法は先のものより 優れているとは言えませんが、コストがかからないで済む方法で、市場価格に十分乗ると思います。 そこでまた、「特許」の事が頭を過ぎったのです。 この方法を申請しておくべきか?・・・・今まで考えた事など無かったけど、(低額商品なので)自分で出来るのか? いくら位かかるのだろう?と思って、前回の質問をさせて頂きました。 想像以上に高額でしたので、(将来趣味に出来るかな?とその時までは真剣に思っていました(^^;)) 諦めたほうが無難と思いましたが、心配なのは先に考えていても、後から正規にパテントを取られた場合です。 先の諦めた方法も簡単なもので、低単価の商品なので、「まさか出てはいないだろう。」と、 高を括っていたのに見つけてしまったのです。 こんなもので、「面倒くさい事はしたくない。」と、いうのが正直な気持ちです。 そこで公開をしてしまって、アイデアの放棄をしてしまおうか?申請中にしておこうか?その方法はどしたらいいのか? いろんな疑問が出てきた次第です。

  • hou-tetsu
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2157818 でお話しさせて頂いたhou-tetsuです。 質問の直接の答えにはならないと思いますが、次のように考えると、もしかしたらすっきりするかもしれません。 【はじめに】 ・l_0_0_lさんの人物像、開発された技術等々、背景を何も知らずにお答えしますので、ご不快な表現あるかと思います。予めお詫び致します。 ・特許制度等を素人が相当かみ砕いて表現します。あくまでも参考程度にお願いします。 【それでは】 『開発した技術・思いついたアイデアで何をしたいとお考えでしょうか?』 (a)自分で製品化したい。 奥様or旦那様を説得して、家を抵当に入れてでもお金を作り、特許取得はもちろんのこと、製造、販売ルート確保等々、「ビジネスモデル」を計画されるのが一番かと。その際は、特許取得に多少の費用の発生、覚悟されるべきと勝手に考えます。 (b)アイデアを買ってもらいたい。 ・いわゆる個人発明家のアイデアを買ってくれる会社があるとのことですので、そのような会社を探すことを第一にされてはいかがでしょ。その会社には、ご発明されたことによって生じた「特許を受ける権利」というものを譲渡(売る)ことになります。 なお、「アイデアを聞くだけ聞いて、契約を断ったあげく、勝手に自分の発明として出願する」という悪徳会社があるという噂を聞いたことがあります。念のためご注意を。 ・発明を特許化して企業に売り込む、警告する等々については前回お話させて頂いたようにお考え下さい。特許取得とは比較にならないくらい困難な作業とお考え下さいね。 (c)ご発明のすばらしさを誰かに認めてもらいたい。 ・特許取得よりも学会発表がよいかと。 ・特許は日本だけでも年間40万件程度出願されています。出願されたということだけでは客観的な評価には残念ながらつながらないと私は勝手に思います。 ・また、特許庁が特許査定を出すということは、批判を覚悟の上で大雑把に言いますと、「従来技術と比べて技術的な差がある」と認めただけです。「ご発明がすばらしい」ことを認めてくれるわけではありません。 ※豆知識※ 通信販売などで「特許取得!」「厚生労働省公認!」云々をうたい文句にしている方達がおられますが、特許法や行政法を少しでもかじった人から見ると「???」です。まあ、大多数の人は、特許庁が何をするのか、厚生労働省が何をするのか等々、分かっていませんから、「お上が『すばらしさを』認めた」って受け止めてしまいますよね。お店側、お上と下々っていう国民一般の意識を上手に利用してますね。 (一昔前は法律的に問題のある表現を使用されているお店もありましたが、最近では皆さん、法律ぎりぎりのラインで勝負されています。) (d)ご発明があったことを後生に残したい。 ・形式云々関係ありません。文章&図面を作成して、HPにアップしましょう。 ・発明が存在したことを客観的に証明できるようにしておきたいのでしたら、発明協会にその旨相談されると、色々な方法教えてくれるはずです。(技報発表、HPの存在証明等の手法を教えてくれると思います。数千円程度でOKなはずです。) 【単なる雑談】 ・出願すると原則として一年半後に一般に公開されます。「公開公報」って言うのですが、何か格好いい響きですよね。特許庁は法律に則って粛々と公開しただけなんですが、お上用語「公報」がついていると、何故だかすばらしいものに見えてしまうから不思議。企業の新人技術者が初めて公報発行されると、それを田舎の両親に送る、って話、結構あります。ちょっとほほえましいです。(悪意のある発言ではないとご理解下さい。私の発言も、まるでお上のような部分、そのように捉えられてしまいかねない表現あると思います。平にご容赦を。) ・繰り返しになりますが、「特許になる」ということは、私の理解では、「特許庁が調べた範囲では、この発明と同一・類似の技術はなかったことを認める」程度の意味しかないのです。でも、お上が「特(別に)許(可)」する(?)、とてつもなく居丈高なネーミング、下々のものとしては心揺さぶられます。 ・特許のお話ではないのですが、私の近所のオートバイ屋さん、「国に認定された車検工場です」って看板出してます。看板の内容は嘘偽りないはず。車検工場は、国の基準を満たしていると認めらなければ運営できないはずですから。でも看板の文句、「うちの車検技術・ひいては整備技術、国からお墨付き頂いているんですよ。是非うちでオートバイを購入して、整備・車検を任せて下さいね。・・・えっ、他のお店の方が安い?でもいいんですか?うちは「国の認定」があるんですよ?」って言っているかのような印象、プンプンにおわせてます。私も妻も特許関係の仕事をしている関係上、そんな看板や広告を見つけること、趣味にしております。悪趣味? ・特許の意味について、前回は「経済的」な面のみお話させて頂きました。でもそれだけではありません。「精神的」な面もあります。 ・ご発明で何をしたいか、ということが明確になれば、その発明にとっての特許の意味が明確になって、とるべき手法も明確になるかと、一素人が勝手に考える次第です。相談を受けた側(弁理士会だったり発明協会だったり)もより一層的確なアドバイスをしてくれると思います。 長くなってしまいました。それでは。

l_0_0_l
質問者

補足

自分の質問にこんなに多くの方々に、真剣にご回答を頂いて大変に恐縮しております。 そして皆さんの博識に非常に感心をしていると同時に、自分の不勉強を反省しております。 ここで自分の、今回の質問にいたるまでの発端を説明しておく事が、礼儀かと思いますので、 この場で記載をさせて頂こうと思います。 事の起こりは、自分が簡単なアイデアを、商品に付加価値として、付けようとした事に始まります。 その際に不慣れながら、特許庁の検索を使い調べたところ、全く同じものが見つかったのです。 正直、驚くというよりは「感心」をしました、「皆同じ事を考えるんだなぁ・・・」と、言った感じでした。 商品自体は非常に低単価ですので、高額な経費は使えないものです。 しかしながらこのアイデアに関しましては、既に公開されているので、当然、開発者に対して使用料が必要となります。 そこで、自分なりにパテントに抵触しない方法を考えました。 自分の方法は先のものより 優れているとは言えませんが、コストがかからないで済む方法で、市場価格に十分乗ると思います。 そこでまた、「特許」の事が頭を過ぎったのです。 この方法を申請しておくべきか?・・・・今まで考えた事など無かったけど、(低額商品なので)自分で出来るのか? いくら位かかるのだろう?と思って、前回の質問をさせて頂きました。 想像以上に高額でしたので、(将来趣味に出来るかな?とその時までは真剣に思っていました(^^;)) 諦めたほうが無難と思いましたが、心配なのは先に考えていても、後から正規にパテントを取られた場合です。 先の諦めた方法も簡単なもので、低単価の商品なので、「まさか出てはいないだろう。」と、 高を括っていたのに見つけてしまったのです。 こんなもので、「面倒くさい事はしたくない。」と、いうのが正直な気持ちです。 そこで公開をしてしまって、アイデアの放棄をしてしまおうか?申請中にしておこうか?その方法はどしたらいいのか? いろんな疑問が出てきた次第です。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

基本特許を方式審査に通る程度の内容で郵送出願し、公開特許公報に掲載してもらうのが、一番確実で安価な公知による防衛方法です。 20年ものの公開公報は拒絶理由としてものすごく利用価値があります。最近は出願するほうも過去15年以前に出願された特許は先行技術調査をしていないことがおおいでしょうから、対策が取れてなくて、手がうちにくいことと、仮にクリアしても特許庁は次のネタはすぐ捜し出せますので、再度それ以前の公開公報をもってこられ際限がなくなる、にかかわらず、出願側は調査にすごい時間と費用がかかるからです。 そういう意味でも20年をはるかに超える長年月の間(インターネットのシステムが消滅するときまで)、他人の特許取得を制限することができます。テキスト化されてインターネットで各国語で公開されますので、将来誰かが同様のものを出願し、審査請求しても審査官が万一捜し出せなくても、第三者が先行調査をして情報提供するのは時間だけの問題になります。 公開されると、第三者にとって悩ましい内容であった場合、誰でもできますので、審査請求してくれるかもしれません。そうすれば、元々公知目的だったのですから、費用の最大のネック17万円が助かるかもしれません。 公知にするには、ここのコーナーにでも投稿すれば、特許法上の要件は満たすでしょうが、20年間以上証拠として使えるかは疑問ですのでね。

  • beeba
  • ベストアンサー率49% (25/51)
回答No.1

メリット 発明を公開すれば、海外も含め他の権利化を阻止することができます。 したがって、パテント料を払う必要はありません。 なぜ公知にするかは、現時点で実施可能性が小さく、特許の費用対収入の面でメリットがないが、もしかしたら将来他の人が特許権を取得するかも知れないので、その可能性をとりあえず排除して起きたい場合など。 ただし、発明を公開した段階の内容よりも、新規性、進歩性のある他の人のパテントが登録され、その新規部分を商品に使用した場合、パテント料を払わないといけない場合があります。 公知の方法は下記があります。(上記のような問題がありますので、公知の方法については、もう少し調べた方がいいかも知れません。特許における公知の例外は、日本とアメリカでも、内容が異なります。)  学会、論文、刊行物、展示(内容が分かるように)、製品化、特許の公開(登録されていなくても良い) 話は変わりますが、質問の内容から、何らかのアイデアをお持ちなのではないかとお見受けします。 特許出願は、審査請求と権利の維持にもっとも費用がかかります。出願以外の方法で公開するぐらいなら、特許出願して審査請求期限まで様子をみて、特許にする意味がなさそうだったら、審査請求しないというのも手です。ただし、先行文献調査や特許の書き方は勉強しておいた方が良いでしょう。 下記ホームページのリンク集には、個人発明家のホームページなどもあります。発明サークルもあるようです。信用できそうな団体であれば、相談するのも手だと思います。参考にされてはいかがでしょうか。 個人発明家の方は、企業の特許侵害を見つけてパテント料をもらうというよりも、発明を企業などに売り込みにいって、その時の契約で実績報酬など得たりしているのだと思います。 ただ個人で特許収入を得ている人は、まずその前に何回もの失敗を経験して、やっとの思いで成功したのだとおもいます。

参考URL:
http://cui.gozaru.jp

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