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森林伐採の無届による罰金について

森林伐採を約0.8haしてしまいましたが、役所に届出ることなく伐採して約1年になります。 法律に基いて、罰金が課せられるのでしょうか? また、悪意ではなく知らなかったことによる無届ですが、弁解の余地はあるでしょうか。

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  • thor
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回答No.1

森林法第10条の8第1項の規定による届けをしなかったということでしょうか? それならば30万円以下の罰金です(207条)。 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」(刑法38条3項)ということになっています。 市町村に相談しに行くのが先では?

tabtab9
質問者

お礼

自分なりに調べたところ、thorさんのおっしゃるとおり、罰金のことも記されていました。 また、市役所にいきましたが、罰金の対象になるとは、言われたものの、必ず罰金と言うことは断定できないと言われ、さらに届出用紙が今は無いといわれました。 また、さらに今まで、伐採の届出を受けたことが無いとも言われました。 そういう経過があったので、より現実的には、罰金となりえるのか、半ば慣習めいて事後承諾で良しとされるのか、ケースバイケースならば、罰金となるケース、そうでないケースを教えてもらいたいと思いました。

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