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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かなり広い森林の売場について)

広い森林の売場について

このQ&Aのポイント
  • 広大な森林の売買には制約が生じるのか
  • 広大な森林の売買には役所の承認が必要か
  • 広大な森林の売買には売り主と買主以外の関係者も関わるのか

みんなの回答

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.1

承認を得る必要はありませんが、取得後90日以内に届け出の必要があります。 林野庁によりますと、「平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。」 とのことです。これは面積の大小ににかかわらず届け出の必要があるようです。 また、購入後利用が目的であれば、境界確定をキチンと行ったほうがいいです。 法務局の登記と実際の境界が一致しないことはよくあるので、トラブルのもとになります。