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国民年金受給者が会社で働く場合について
- 国民年金受給者が会社で働く(厚生年金に加入する)場合、国民年金はそのまま受給できるのか、年金額は増えるのかについて教えてください。
- 国民年金受給者が会社で働くことで厚生年金の加入対象になるため、母親は普通に厚生年金加入の会社員として働くことになります。
- その結果、母親は今もらっている国民年金はそのまま受給できるのか、また年金額は働きながらもらっていくうちに上がっていくのかという疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
70歳迄は厚生年金に加入する為、加入で問題ありません。在職カットは、年金と給与の合計で月28万円がカットライン。超過の半分を年金から差し引きます。 健康保険は74歳迄被保険者本人で(現行規定を前提とします)、75歳からは後期高齢者医療に強制異動です。(喪失年月日は誕生日の前日) 万一御母堂逝去の場合、健康保険の葬祭費用給付は標準報酬月額1ヶ月分(後期高齢者医療は5万円がほとんど) 病休には傷病手当が健保から出ます。 年金より健保のメリットが大ですね。
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- srafp
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何か変な回答があるので、多数決では有りませんが回答を書きます。 >・母親は今もらっている国民年金はそのままもらえるのでしょうか? 国民年金からの支給には3種類御座います。又、ご質問文では「国民年金のみ」と解せますので、その解釈の上での回答です。 a 老齢基礎年金の場合 厚生年金には、厚生年金に加入している60歳台後半の者に対する『在職老齢年金の支給停止』と言う制度が御座いますが、そもそも「在職老齢年金」とは老齢厚生年金を指しており、老齢基礎年金は関係しない。 よって、報酬額の多寡に関係なく支給される b 障害基礎年金の場合 『20歳前障害』による給付であれば、所得額に応じた給付制限が発生いたしますが、そうでは無いのであれば、受給要件(障害1級又は2級)が継続している限り、支給は継続されます。 c 遺族基礎年金の場合 受給要件が「(18歳基準等に該当する)子のある妻」だから、この給付を受けているとは考えられない。 尚、この給付であった場合、所得額による支給制限は無いので、受給要件(「18歳基準等に該当する子のある妻」)が継続している間は、支給は継続されます。 >・これから年金をかけていくと年金をもらいながら加入期間が延びていくわけですが、 > 毎年もらえる年金額が上がっていくと言うことでしょうか? 厚生年金の資格喪失(退職又は70歳到達)を理由として年金額の再計算が行われた後であれば、増額いたします。
お礼
受給中は再計算されず、資格喪失時になるのですね。一つクリアになりました。ありがとうございました。
- ha3
- ベストアンサー率50% (1/2)
・母親は今もらっている国民年金はそのままもらえるのでしょうか? お母さんが今受給しているのは国民年金(老齢基礎年金)ならば、会社からの収入には一切関係なくそのままもらえます。 ・これから年金をかけていくと年金をもらいながら加入期間が延びていくわけですが、毎年もらえる年金額が上がっていくと言うことでしょうか? 当然保険料を支払うのだから増えます。具体的には70歳になるか、それ以前に退職したときに年金額の再計算がされます。そして老齢厚生年金が今受給中の国民年金(老齢基礎年金)にあわせて、受けられます。ただ現在69歳とのことですから1年加入するかですから金額は、増えることは間違えないですが期待するような金額ではないですよ。
お礼
>期待するような金額ではないですよ。 そのようですね。全く想像もつかなかったのですが大体つかめてきました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
そのままというわけにはいきません 労働所得によっては受給制限を受けます 年額33万円だったら労働収入と合わせても制限額に達しないと思います
お礼
ご回答ありがとうございました。実際にはそのようですね。
お礼
要点を簡潔に教えていただきとてもよくわかりました。ありがとうございました。考えてみれば巷の説明は60歳で退職した人のケースばかりでそこから先が無いのでさっぱりわかりません。今回でとてもクリアになりました。