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これって違反?

私の友人に、学生でバイトをしている友達がいるのですが本来、学生では103万円を超えないように、調整を行いバイトしていると思うのですが (1)その人のバイト先(仮にAとします)では103を超えても問題ないということなのですが、これはやはりなんらかの違反になりますよね?ちなみに時給○○円で働いた時 間だけ、給料になるという仕組みらしいです。月に いくら稼いでも税金等は引かれていないそうです。 (2)あと、↑の事例が、本当にありえるのであれば、仮にAとBという2つのバイトを掛け持ちしてもBで103万円 を超えなければ、Aではいくら稼いでも大丈夫ということなんでしょうか?   友人の事が心配ですので、詳しい方がいましたら、教  えて頂けますでしょうか? 長文とわかりづらい質問でスイマセン。 

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

高校生か現役の大学生さんなら 103万円という数字に意味はありません。 103万円は 23歳以上のフリーターや主婦のパートの場合の話です。 (1) 学生さん自身に所得税がかからない限度 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・勤労学生控除 27万円 ・合計 130万円 (2) 1年間に複数のバイトをしている場合は、すべて合計した数字が 130万円以下である必要があります。 130万円を超えれば、学生さん自身に所得税が発生しますし、親御さんも「特定扶養親族控除 65万円」がなくなります。 もちろん、130万円を超えても、学生さん自身も税金を払い、親御さんも多く払えばよいだけで、違法では決してありません。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 ・勤労学生控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm ・特定扶養親族控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
  • n_kaname
  • ベストアンサー率22% (694/3099)
回答No.2

別に越えて働いても後で税金を納めれば問題ありません。 但し一度に払うと結構痛い金額になりますよ。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.1

(1)通常は 源泉徴収といって働いている会社などであらかじめ天引きしておいて 年末調整の時期に払いすぎの分は戻ってくるというのが通常です。 面倒な作業なのでバイトの分はやってないとこもあるようですが・・ そう言う場合は 2・3月の時期に確定申告を行い所得税を納めるのが本来のカタチです(学生の人でそこまでやっいる人はすくないでしょうが・・ (2) AとBそれぞれで 103万いない抑えていれば 給料から税金を天引きされないことがあります 合計して103万を超えていれば 確定申告し税金を納めるのが本来のカタチです そうでなければ脱税です

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