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スピード違反について

10km/hオーバー以内の違反(例えば50制限で58とか)で捕まったというのは、噂でしか聞いたことがありませんでしたが、この度、友人Aが運転中に6キロオーバーで捕まったそうです。 この友人Aは違反を認めサインをし、通常の手続きを行ったそうです。 別の友人Bは、「10km/hオーバー以内で捕まえるのはおかしい。パトカーだって10km/hオーバーくらいで走行していることがある!」と言い、もし自分が3~5キロオーバーで捕まった時は、認めずサインもしないと豪語しています。 友人Bにはどのような処分がくだるのでしょうか? (全てにおいて認めないと言っています)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

>友人Bにはどのような処分がくだるのでしょうか? 3~5キロオーバーなら「青切符」です。 青切符と言うのは「反則金を払えば、刑事処分はしませんよ」と言う制度です。 青切符にサインするのを拒めば「反則金は払わないので、刑事処分して下さい」と言う意味になります。 で、青切符の代わりに、赤切符が交付されます。交付は拒否できません。 そして、赤切符の裏面に指示された通りに「出頭」する事になります。 「認めない」として出頭拒否すると、逮捕される場合もあります。 出頭した上で、「認めない」として「交通事件原票」へのサインを拒むと、通常の規定にしたがった審判の手続き、つまりは「正式な裁判」となります。 最初の出頭を拒み、略式手続きから通常審判に移行すると、今度は、検察庁からの出頭要請がハガキで来ます。 ここでの出頭要請も無視すると、逮捕される場合もありますし、ほぼ間違いなく「起訴」になります。 正式な裁判になったら、被告人であるBさんは「測定機器の誤差範囲内であり、違反は無かった」と言うのを、自分で立証しなければなりません。 測定機器も測定車輌も、警察が「都合の良いように、どうとでもでっち上げ可能」なので、Bさんは99.999999%、裁判に負けて、有罪判決が出ます。勝てる見込みは万に一つも無いでしょう。 非常に軽微な違反なので、普通は不起訴になったり起訴猶予になるのが普通ですが「本人が認めず、反省の色が無い」と言う場合、検察も裁判官も「反省なき者には情状酌量しないで厳罰を与える」と言う事になります。 結果、Bさんは、刑事裁判を受け、有罪判決を言い渡され、前科者になります。 それでも認めない場合は、上告する事になります。 上告が棄却されれば、1審判決が確定し、罰金刑を受け、場合によっては訴訟費用(証人の旅費や日当)も負担させられます。 9千円の違反金の納付を拒んだ結果「6か月以下の懲役刑または10万円以下の罰金」と「訴訟費用」を払わされる事になります。

yonkibiu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさしく完璧な答え。 こういう具体的かつ細かい回答を待っていました。

その他の回答 (7)

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.7

10km/h 以内でも捕まった人は聞いた範囲でいます。高速から降りてここから50km/hとかのところで捕まったとか。私もおかしいと感じます。止まれと書いてあっても微速の方がむしろ安全な交差点もあるし、多少速度オーバーしても危険とまでは言えない場所もあることは長い運転経験のある人はよくご存知と思います。規則は警官の便宜のために形骸化している部分もあり、本当に危険な場所よりも捕まえるのに安全な場所を選んでいるようにも思えます。 悪のりして言わせてもらうと(開示されないが)「交通取締目安」という名前のノルマがあるという話も耳にします。 http://www.web-pbi.com/norm/index3.htm 運転初心者なら捕まるのも確かに勉強になりますが、運転歴X十年が微罪で捕まり、ゴールドはあげないと言われてもしらける部分があります。 パトカーで速度制限を守らないのも見かけます (後をフォローして走るのでよくわかります)。もともと速度制限を「墨守」する人などほとんどいない現実世界で、パトカーだけしっかり守られても困ります。 ところで、いんぎん丁寧な言葉づかいでのらりくらりと引き延ばすぐらいならまだしもですが、あからさまに反抗すると「公務執行妨害」で捕まることがあり得ます。先方も言われた仕事をしているに過ぎません。議論する時間がもったいないですから、お金を払う方が良いと思います。

yonkibiu
質問者

お礼

裏情報までありがとうございました。

  • one4all
  • ベストアンサー率28% (171/594)
回答No.6

10キロ未満は計器の誤差を考慮して捕まえないのが暗黙の了解。捕まえた警官はよほどノルマ消化に四苦八苦していたか、蟲の居所が悪かったかとしか思えません。 3~5キロオーバーでは十中八九違反対象外なので、仮定の話は愚問かと。

yonkibiu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.5

3~5キロオーバーでキップは切りません。 友人Bの言い分(「パトカーだって10km/hオーバーくらいで 走行していることがある!」)は誰しも認めていますし、通常の車の 流れは10km/hオーバー位ですから、パトカーだってそれより遅いと 周りに迷惑がかかるのを避けているわけです。 だから、若しキップを切ったら、その警察は世間から袋叩きに合いか ねないと思いますよ。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.4

10km/hオーバー以内であれば通常青切符で処分されます。 青切符は、違反者が反省し反則金を支払うことで刑事処分を免除してくれる制度です。 青切符への署名・押印を拒否した場合は正式な刑事処分を受けることになるので、警察署で取り調べを受け、検察庁に書類送検された後検察庁で取り調べを受け、起訴されて裁判で刑が確定することになります。 裁判で刑が確定すれば前科者の仲間入りになります。 まぁ10km/hオーバー以内なら警察官や検察官に諭されて裁判までは行かないのが普通でしょうが、あまりにも強固に否認し続けたら、逮捕、拘留、裁判になることもあるでしょうね。

yonkibiu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり裁判ですよね。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

> パトカーだって10km/hオーバーくらいで走行していることがある! これは違反してもいいという口実にはなりません。 10km未満は・・・に関しては、機器の誤差(車のスピードメーター誤差、測定機器の測定誤差)を見込んでの事です。

回答No.2

刑事罰 道路交通法 第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者 +裁判費用

yonkibiu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.1

Bさんは、最後には裁判にもっていかれます。 裁判結果は、判事の決定なので、なんともいえません。

yonkibiu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。