条例の制定 発案者に関して
質問は2点です。
まず1点目は条例の発案者についてです。
条例の発案は誰でもできるのでしょうか。
参考書を見ていた際、首長が議会に発案し、議会が制定する、と
書いてあったのですが、条例の発案は首長しかできないのでしょうか。
国会においては、議員または内閣が案を提出することができますよね。
これと同じように、条例も(区議会、市会など)議員が国民からの
要望にあって条例案を提出できるのでしょうか。
2点目は、条例の成立過程についてです。
国会で発案された場合に、先ず委員会によって審査されるように、
条例においても発案があれば、先ず委員会が審査して、本会議という
ことになるのでしょうか。
以上2点お願いします。
お礼
ありがとうございます。そもそも会社法が制定された理由というのはどういったことでしょうか。