条例の制定方法
条例の制定は、地方議会がその議決により定めるもの(国では、国会が立法するように)と思っていました。
しかし、wikipediaを検索してみると、
条例:
地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。
と、地方議会がその議決により定めるもの以外にも、
首長が定めるものや委員会が定めるものがあると驚いたのですが・・。
これってホントですか?
委員会自身が、条例として、議会を通さないで定められてしまうのですか?
また、条例が成立したとして、それを公布するのは、首長・知事ですよね?