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性差による 手当の制定は可能なのでしょうか

会社の就業規則(給与規定)の中で、母子家庭のみ児童手当に加算といった性差による 手当の制定は可能なのでしょうか。 最近は、父子家庭も増えてきてますし、決して、父子家庭の方が母子家庭よりも裕福だとは 言えない時代だとは思うので気になりました。 性差が必要な職種においての業務等の区別や妊婦の保護は理解できるのですが、残業時間の 性差別も無くなったということは、この手の手当の性差別はどうなのかな?と思いました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

男女差別的な給与規定も合理的な理由があれば許されますが,母子家庭のみ児童手当に加算といった規定に合理的な理由があるとは思えません。 制定することは可能ですが,従業員からの反対意見が出るだろうし,裁判になっても負けると思いますよ。

fumy231
質問者

お礼

そうですよね。 私も、その点において疑問を感じていました。 合理性とか公平性といった面で、一般的な風潮とか考え方が変化していく中、影響を受ける多くの人の賛同(妥協を含んで)を得られるものが、ルールとして良いもの(満点でなくても及第点)である可能性は高くなると思っています。偏ったことをすると良いものはできないわけですから、波及するリスクもアドバイスいただき、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

一個人の思い付き提案・有ったらいいのにでは、待遇改善・福祉関連は、決まりませんし 何も動きません。***例えば、昨今の超過労働時間”Max100時間を、残業時間規定に 云々別に、社会の全ての企業が即時に、足並みが揃わないのが典型的な例でしょう。 所謂、各種の"手当は、所属される事業所個々の経営母体・経営体力の問題でしょう。 一概に”手当基準が別に法律的に”厳重に”制定されていて、罰則がらみでも有れば、社会的問題として、しかるべき官公庁からの、お達しに基づき、各経営者サイドが、アタフタと、社内規定を急いで決めて、いくものでしょう。***無理な事でしょうに、理想ですが。 ☆現在は、絵空事・有ればいいなレベルの事でしょう、経営者サイドの立場で、お考えに成れば、良いでしょう”各種手当を支払うのは、現実問題とされて、どこの誰々なのでしょうか、間違いなく、経営者サイドの検討事項で、労働者サイドでは、無いでしょう。

fumy231
質問者

お礼

そうですね。日本全国同じようにというわけにはいかないとは思います。 古き良き時代にあったであろう男女の役割分担の風潮が将来においても続くわけはなく、まして現在ですらも議論になるような危険性をはらむのであれば、将来に向けて今現在において制定するとなれば、それは短命なものであり、もしくは間違いだったという最悪の結果すら予想できるのであれば、もう少し現在の風潮や将来の見通しを立てた上で、現在において最善と思われるものを検討する必要があると感じていたのです。 ルールというものは影響が受ける人が多くなればなるほど「時代に沿う姿勢が必要」ということも大切な視点の一つだと私は思っていますが、権力のある一個人の価値観や思い込みで制定されるものではないと感じていたりするわけです。 ご回答ありがとうございました!

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.2

制定は可能ですし、改定も可能です

fumy231
質問者

お礼

一般的な風潮がどうあれ、制定はできるのですね。 ありがとうございました!

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