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特例有限会社の商号変更
新会社法が施行されましたが、当社は有限会社のままで、存続するつもりです。そこで質問ですが、有限会社のままで、商号変更は可能でしょうか。例「山田有限会社」→「田中有限会社」 株式会社に移行しないとできないのでしょうか。 お教えください。よろしくお願いします。
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noname#19683
回答No.3
あなた様の会社は、いわゆる特例有限会社ですね。会社法上は、有限会社は存在しない事になり、株式会社となっていますが、商号中に「株式会社」を使用する変更をしない限り、今までの有限会社のような特典(例えば、決算公告不要、取締役の任期なし等)を受け、今までとほぼ同様な規律を受けます。「有限会社」を使用する限り、その他の部分を変更するのはOKです。「株式会社」を使用する変更をすると、今までの特典は受けれず、また元の有限会社に戻れなくなります。