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商号変更による設立 役員の住所変更
お世話になります。 特例有限会社を商号変更し、株式会社への移行による設立の登記を申請する場合に、代表取締役の住所が商号変更の効力発生日前に変更されていた場合であっても、新しい住所にて代表取締役の登記ができ、別途登録免許税はかからないと考えてよいでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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noname#157278
回答No.1
そのとおりです。 なお、通常の株式会社が代表取締役を重任する場合でも、住所変更登記を経由することなく、新しい住所で重任登記できます。 これは、現在の住所地が登記されているのであれば登記の公示力に悖ることはないからです。
お礼
ありがとうございます。 効力発生日が、住所変更と商号変更で違う日なので、どうなのかなと思っていました。