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譲り受ける車の自動車保険について

現在所有する車の保険は保険料の安いインターネットで契約したものです。 (被保険者:自分 限定運転者:自分&家族) 近々親族から使用していない車を無償で譲り受ける予定です。 (義妹の親族からなのであまり詳細は突っ込んで聞けないのですが、 車検は切れているのは間違いない) これを母のマイカーとしたいと思っています。 母が自動車保険の契約者となるより、自分のサブカーとした方が保険料が安くなるとある人は言います。 そこでインターネットで保険見積もりしようとすると 【個人間で売買・譲渡されたお車はお見積もり・お申し込みの対象となりません】 と表示されます。 この場合どうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

NO2さんの書き込みのとおりです。 保険料より補償です。なんでも相談できる顔の見える保険加入が1番です。 目先の保険料の損得に目を奪われて先で困りませんよう・・・。 セカンドカー割引はあなたの等級が11等級以上でないと7等級スタートできません。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

契約者が誰であろうと、実際に乗る人間が同じであれば、保険料は同じです。 >この場合どうしたらよいでしょうか?  そのサイトでの見積もりはできない、ということです。そう表示されるのですよね。でしたら保険会社か代理店に見積もりを依頼するだけのことです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>母が自動車保険の契約者となるより、自分のサブカーとした方が保険料が安くなるとある人は言います。 ご自身の契約が11等級以上であれば、セカンドカー割引として7等級から開始できて、少し安くなるということでしょう。 とりあえず、代理店を探しましょうよ。 ネットで断られる以上、代理店を探すしかありません。 現在ご自身の加入されている保険会社には電話で問い合わせしてないのですか? 正直、この程度のことを聞かないと動けない人はネットで契約するのは危険ですよ。安かろう、悪かろうの保険契約でないことを祈ります。

回答No.1

サブカーにしても一緒です(^^; 結局は2台分の保険をあなたが払うか、片方はお母さんが払うかですので。