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自動車保険の任意保険の車両所有者について

自動車保険の任意保険の車両所有者についてお聞きしたいのですが、例えば、自動車保険の任意保険の車両所有者が、私からみて別居の親族(私からみて両親、配偶者、兄弟、子供ではない、6親等以内の親族)であり(この別居の親族が新車の車を購入し、車検証上に当該車の所有者として記載されている)、その別居の親族の承諾の下、実質的に所有権が私にある場合、そしてその別居の親族は車を全く使用せず、私の家族がその車を使用する場合、車両所有者を、任意保険を契約しようとしている私にして、任意保険を契約することは、契約違反にあたってしまいますでしょうか? つまり、形式的にみると、車両所有者は任意保険を契約しようとしている私ではなく別居の親族のため、契約違反と考えられますが、実質的には車両所有者の承諾の下、私が使用しているため、そういった面を考えれば、契約違反にあたらない可能性もありうるのではないかなぁと、思ったため、質問させていただきました。 どなたか教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

通販型の自動車保険ではそういう縛りがあるかもしれませんが、代理店を通す従来型の自動車保険では、実態上の車両所有者を記入すれば良いことになっています。 つまり、車検証上の車両所有者と必ずしも一致しなくて良いというわけです。 登録の関係で、車検証上の所有者と実態上の所有者が異なるケースはよくあります。 例えば、車庫証明をおろす関係とか、ローンを組む関係で身内の名前を借りたり、プライベートで使う車を、自分が経営している会社名義で購入するなどということは結構皆さんやられます。 自動車保険の世界では、「実態に合わせる」というのが基本的な考え方です。(通販は知りませんが) 車検証上の所有者が実態と異なる場合は、車検証写しの余白部分にその旨一筆書き添えて、申込書に添えて提出すれば良いことになっています。 車両所有者が間違っていたことで保険金が支払われないケースは、車両保険金の支払い以外では聞いたことがありません。 自動車保険で一番重要なのは「記名被保険者」です。 この部分が間違っていると、告知義務違反により契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。

qanda777
質問者

補足

>自動車保険の世界では、「実態に合わせる」というのが基本的な考え方です。(通販は知りませんが) そうなんですね。(通販は知らないということで、通販では違う場合もあるということは認識しましたが、)そういう考えを知ることができて、とてもためになりました。 >車両所有者が間違っていたことで保険金が支払われないケースは、車両保険金の支払い以外では聞いたことがありません。 なるほど。車両保険金が支払われない(場合がある)、ということですね。自動車保険契約においての車両所有者の意義がなんとなく分かりました。 >自動車保険で一番重要なのは「記名被保険者」です。 この部分が間違っていると、告知義務違反により契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。 なるほど。自動車保険契約においての車両所有者と記名被保険者の意義がなんとなく分かりました。 umigame2さん、ご回答くださりありがとうございました。 この場を借りて申し訳ありませんが、atyaatyaもご回答くださり、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

車には所有者がいますが、所有者、運転者と限りません。 保険についても、自賠責。任意と有りますが、これらの保険は、人にかけるのでなく、当該車両に対しての保険ですから、保険料が何処から出ていようと、構わないのです。 そのために、運転者限定、とか、00歳未満不担保とか制限も、設けられます。 物事、お堅くお考えも良いですが、もっと砕けていきましょうよ。

qanda777
質問者

補足

たしかに、余計に堅く考えてしまってるとは思うのですが、しかし、自動車保険の任意保険を契約する際、車両所有者を記入する際の記入方法に「車検証に記載された所有者を記入してください」といったようなことが書いてあったため、もし車検証に記載された所有者でない人を記入した場合(上記の例の場合、別居の親族ではなく、私の名前を記入)、いざ事故が起こり、任意保険の適用の場面になったときに、保険会社が、指定した記入方法と異なる記入方法をしているということで、なにか不都合なことが起きないのかなぁと思った次第です。 そして、もし記入方法が違うと言われて、万が一にも保険の適用が限定的、もしくは無適用になってしまった場合、ケースによりますが、予想される損害額何百万から何千万となってしまうため、形式的に堅く考える必要があるのではないかとも思った次第です。 ですが、atyaatyaさんのおっしゃるように >保険についても、自賠責。任意と有りますが、これらの保険は、人にかけるのでなく、当該車両に対しての保険ですから、保険料が何処から出てい ようと、構わないのです。 ということですよね。 でも、どうしても、保険会社が記入方法を指定してきているのがひっかかってしまいまして。 (とはいえ、そもそも保険会社に聞けばいいことではあるのですが、こちらで質問させて頂きました。)

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