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自動車賠償責任保険

H19年4月4日で車検切れの社用車があるのですが、新しくリースにて 社用者を用立てた為、処分に困り車買取業者で査定をしてもらいました。 そこで質問なのですが、今日付け(H19年3月29日)で車買取業者へ 売買または譲渡した場合の自動車賠償責任保険の扱いについて お教え下さい。 保険満了までの保険料金は戻ってくるのでしょうか。 もちろんわずかではございますが、金額より制度として どのようになっているのかを知りたいと存じます。 何方様か、ご教授いただければ幸いです。

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

#1です。 あなたの(会社の)名義のまま登録抹消手続きをするのであれば、自賠責保険料の還付は受けられるはずです。 しかし「譲渡」となっていますので、いったんそのディーラー?の名義に変更してから登録抹消するのであれば、自賠責の権利はディーラーにあるわけですので、還付を受けるのはディーラーということになります。 ただ、本来であれば登録抹消費用・廃車解体費用などがかかるはずですが、これは払われないんですよね? 普通廃車にすると、自賠責や重量税の還付を受けても、費用のほうが上回るのでトータルではマイナスになります。質問者の場合、ゼロ円でということなので、特に損しているということはないと思いますよ。 もっとも、廃車するのにリサイクル券代が戻ってくるのも不思議ですが。

apuraito180
質問者

お礼

速やかにご回答いただきまして、誠にありがとうございます。 daibutsuyoさんのおっしゃるっ通り、リサイクル料金分が 帰ってくるというのは良心的だと思われます。 複数の買取業者を回ったのですが、他の業者は手数料19800円を 支払わなければならなかったり、プラマイ0というところ ばかりでした。 daibutsuyoさんにお教えいただき、当該制度を理解する事が できました。 daibutsuyoさん、重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.1

廃車または登録抹消するのであれば、還付を受けられます。 逆に、廃車も登録抹消もせずそのまま転売されるのであれば、還付はされません。 一般に、中古車の買い取り価格は車検残存期間が長ければその分高くなります。買い取り査定が高くなった分に、自賠責保険料も含まれていると考えられます(その他、重量税やリサイクル税なども)。 なので、すでにその対価は車両査定額で受け取っていることになります。二重取りはできません。

apuraito180
質問者

補足

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 買取業者との話では、車自体の査定は0です。 ただ、リサイクル料金分の8800円は戻せるとの事でした。 買取業者はそのまま陸運局に持って行き、登録を抹消すると 言っておりますが、その後解体業者へ転売もしくは譲渡する という段取りだそうです。 ですので、買取業者と売買契約では無く、譲渡という形に なると思われます。 この場合は、還付は受けられないという理解でよろしいでしょうか。 お手数ではございますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。