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父の名義の車と自動車保険の契約者の関係

今私が乗っている車は私の父の名義です。私が結婚してその車をそのまま乗っていて、今回主人の転勤に伴い主人の車を処分して、私の車を二人で使うことにしました。 今までの自動車保険は契約者が父の名前で使用者が私になっています。私が契約者になると等級がなくなるので、主人の保険を引き継ぎたいと思います。 すると、車の名義人と保険の契約者の関係は、「別居の親族」となるのですが、これは何か問題があるのでしょうか?(オンライン見積もりをしようとすると、「同居の親族」または「その他」しか選べず、その他を選ぶと見積もりできる会社がなくなってしまいました。) ややこしい質問で申し訳ありませんが、保険会社に問い合わせるにも何のことやらよく分からないので、ご存知の方いらしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • IQ-Engine
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回答No.9

 どうも、ご質問者さんと回答者の皆さんとの間で微妙に論点がずれているようなのですが。少し整理してみましょうか。  車の名義がお父様の名義ということは、車検証上の所有者がお父様の名前なのですね。それを、貴方が結婚して、既に住所も異なるにも関わらず使用し続けていたもの。更に、現在の自動車保険の契約者はお父様の名前で、その契約の記名被保険者(賠償被保険者)に貴方の名前が入っているということなのですね。  それを今回、貴方のご主人の車を処分して、ご主人が今まで入っていた自動車保険の方へ、貴方の自動車(所有者はお父様)を登録したい。  このような流れでいいでしょうか。  でしたら、可能です。  手順は、貴方のご主人の自動車保険について、ご主人の車を処分すると同時に車両入替を行います。名義は貴方のお父様の名義が残りますが、これを「名義残り」といいます。貴方のご主人の契約している保険会社へは、貴方のお父様の名前が入った車検証の写しを提出することになりますが、車検証の余白などに「車検証上の所有者は○○(お父様の名前)ですが、実際の所有者は○○(貴方のご主人の名前)です」と記入して判を押します。保険会社によっては「所有者確認書」という別紙に記載することもあります。  そして、貴方のお父様の契約は、対象となる車が手元になくなるわけですから、そこで解約して保険の「中断証明書」を発行してもらえばよいでしょう。中断証明書はノンフリート等級が7等級以上で対象になります。  さて、この手続きで問題が生じないか心配されるかもしれませんが、お父様の保険契約については、同居の親族間で異動がある場合に確認されるので、既に住所が異なる場合は不都合はありません。  ご主人の契約ではどうでしょう。ご主人の保険会社は車検証の名義を見れば、住所の異なる者が所有していた車に過ぎませんから、単なる「名義残り」となり、奥さんが普段使用していた実態を知っていても指摘されません。  すこし分かりにくいですが、使用していたのが奥さんであっても、保険会社から見れば他人の所有していた車であって、それをご主人が新たに取得した車として車両入替するのですから、保険契約において問題となる点はありません。結果的に貴方にしてみれば今までどおり車に乗れるので、「本当に大丈夫なのだろうか」と奇妙に思うかもしれません。  もし不安でしたら、ご主人の保険会社へ確認してみてください。「新しい車の車検証の名義は住所の異なる私の父ですが、夫が譲り受けることになりました。夫の今までの車は処分します」と。そうすれば、「車両入替ですね」と言って手続きをしてくれます。  それと、贈与税の話がでているようですが、これは自動車が新車取得後5年を経過していないので、自動車取得税がかかることをディーラーさんは言っているのではありませんか?

marimari1999
質問者

お礼

よく理解していただいてありがとうございます。手続きが出来るようで良かったです。

その他の回答 (9)

noname#13482
noname#13482
回答No.10

#5・#6です。 たしかに#7の方法で手続きを取る事は可能です。 しかしその方法は一時しのぎであり、実際に名義変更をしない限り将来的には問題が生じるおそれがあります。 また記名被保険者欄にmarimari1999さんの名前が明記されている必要があります。

marimari1999
質問者

お礼

何度もありがとうございます。問題が生じる・・・というのが気になりますが、なんとか手続きできそうです。

noname#13482
noname#13482
回答No.8

#5です。 言葉足らずで申し訳ありません。 無理というのは等級継承(等級を引き継ぐこと)が無理だ、という意味です。 新規に契約するのであれば、保険契約者と車両所有者が違っていても(両者の関係が明らかであれば)そんなに問題はありません。しかし同居の親族以外の間でそういった契約を結ぶと、今回の質問と同様の問題が起こる可能性が大です。 既にある契約を所有している車に移すことも基本的にできません。しかし条件によっては可能な保険会社もあると聞いています。 今思ったのですが、今車を新たに購入するわけでもなく2台の車を1台にするということですよね。それなら新規に契約する必要はありませんね。marimari1999さんのくるまはそのままの契約であっても特に問題は内容に思います。保険料の負担によっては別の問題が生じる可能性もありますが。 ご主人の契約は一旦解約して、割引等級があるようでしたら「中断証明書」を取りましょう。将来的に車を買い換える際に、marimari1999さんの契約(父親名義)との車両入替はできませんが、そうの際に「中断証明書」を使い契約すれば、純新規より安い保険料で契約できます。 ちょっとは参考になりましたでしょうか?

noname#13482
noname#13482
回答No.7

はっきりいって無理です。 今回質問された娘さんの結婚に伴う各種変更はよくある問題です。 皆さんが書いておられるように、いまさらどうしようもありません。新規契約とするしかないでしょう。それとも契約自体を過去に遡り訂正処理ができれば、臨まれるような形になるかもしれませんが、これは期待薄ですね。 一番いい方法は結婚前の同居している段階でいろいろと変更の手続きをとることです。」親と同居であれば等級も引き継げますし、同一人物であれば姓変更も問題がありません。また車の所有者にしても車検証上の名義はそのままでも、実態上の所有者ということで証券に記載すれば、その語勢変更があっても問題はありません。 それにしても残念ですね。お父さんの契約はどちらでされてましたか? もし代理店経由での契約ならその代理店が車使用に関する実態を把握してなかったか把握していても放置しておいたことも考えられます。 ネット経由の契約なら、全て自己責任になりますね。

marimari1999
質問者

お礼

そうですか。。。無知なためにややこしいことになってしまいました。「無理です」、とおっしゃられているのは、つまり「私の父名義の車に私の主人名義の保険をかけること」が無理だという意味ですよね。 ありがとうございます。でも不思議ですね。他人の所有する車に他人が保険をかけることは出来ないのですね。

  • aba-sion
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回答No.6

#2です。 >名義変更の税金は、車が古くなったら安くなるからもっと待ったほうがよいとディーラーに言われたんです。 これは車の所有年数が5年以上だと贈与税がかからなくなります。 (5年たつと財産にならない為) なので出来るなら5年経つまでは今までどうりに乗ってるのか一番安く済みます。  お父さんの保険の方も家族以外にも適用されていると思います。 されていれば保険は転勤先でも適用されます。

marimari1999
質問者

お礼

何度もありがとうございます。確かに父名義の保険で主人の運転に関しても保護できています。なんだか面倒なのですね・・・

  • aba-sion
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回答No.4

#2です。 >名義変更の税金は、車が古くなったら安くなるからもっと待ったほうがよいとディーラーに言われたんです。 これは車の所有年数が5年以上だと贈与税がかからなくなります。 (5年たつと財産にならない為) なので出来るなら5年経つまでは今までどうりに乗ってるのか一番安く済みます。  お父さんの保険の方も家族以外にも適用されていると思います。 されていれば保険は転勤先でも適用されます。

  • aba-sion
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回答No.5

#2です。 >名義変更の税金は、車が古くなったら安くなるからもっと待ったほうがよいとディーラーに言われたんです。 これは車の所有年数が5年以上だと贈与税がかからなくなります。 (5年たつと財産にならない為) なので出来るなら5年経つまでは今までどうりに乗ってるのか一番安く済みます。  お父さんの保険の方も家族以外にも適用されていると思います。 されていれば保険は転勤先でも適用されます。

noname#7896
noname#7896
回答No.3

#1です。 すでに苗字が変わってて住所が別だから出来ないのかもしれませんね…わたしの場合は住所も苗字も同じうちに変更しましたから問題なくできました(「同居の親族」っていう定義です) 贈与税も新車かどうかではなくて…ナンバーが変わるときにはかかるはずなので、名義変更の必要があるなら払ってしまったほうがいいのでは… 名義・住所を変えないことには旦那様が関係する契約は出来そうもないですよね? このままお父様の名義にして損をすることはないと思いますが、この機会に…ということだと思いますヨ ご実家で新たに車を購入されるとなれば名義を早く変えて!と追い出されますから(庭が広くて何台も車庫照明が取れるのだった構いませんが…私はこれで追い出されました 笑) お役にて立てなくてすみませんでした

marimari1999
質問者

お礼

いえいえ、何度もありがとうございます。 >名義・住所を変えないことには旦那様が関係する契約は出来そうもないですよね? これは、そうなのですか?結局不可能ということになるんでしょうか?名義変更の税金は、車が古くなったら安くなるからもっと待ったほうがよいとディーラーに言われたんです。

  • aba-sion
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回答No.2

私も同じ事があったので、私のやったやり方です。 まず 保険ですが、結婚して名前が変わっているなら、等級引継ぎはできません。 名前が変わる前なら等級引継ぎはできます。 ご主人の保険があるなら、車自体の名義を変えるとスムーズにいくと思います。 ディラーなどに連絡すればしてもらえますが、自分でもできます。  (URLご覧ください。)  お父さんから旦那さん又は奥さんに名義変更すれば旦那さんの保険が使えます。  転勤先でもいいと思います(ナンバーも変わると思います)

参考URL:
http://www.meihen.car-u.co.jp/
marimari1999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 車の名義変更はすでにディーラーに問い合わせたんですが、2、3万ならともかく、10数万の税金がかかるので損ですよといわれてしまいました。結婚前にしておけばよかったのですね・・・

noname#7896
noname#7896
回答No.1

そういうチャンスの時に、名義を代えるなりすればいいと思うのですが… まず、車の保険の名義をお父様からmarimari1999さんに変更することが可能です(内容を引き継げます)。 そのあとで車の名義をmarimari1999さんか旦那様に代えればいいと思います。段階を追っていけば保険の名義を旦那様に変更可能です。 私自身、最初は父の車・父の保険で乗っていましたが、私しか乗らなくなったために保険の名義が私になり…買い替えと同時に車の名義も私になり、結婚後はしばらくそのまま乗っていて車検などの時に 住所変更・名義変更をして~今は全部ダンナの名義になっています。

marimari1999
質問者

お礼

早速ありがとうございます。よくわかっていなくて申し訳ないのですが、父の名義の保険会社に保険の名義を私にしたいと話したのです。そしたら等級が引き継げないと言われてしまったのです。また、車の名義変更の手続きをしたかったのですが、新車なため税金(贈与税?)がかかると言われやめました。保険会社を変えれば出来るのでしょうか?