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不動産登記においての立木法の立木
不動産登記において、立木法の立木も 対象になりますが、この立木とは樹木の集団であって、 もし、集団でない樹木の場合どうなるのでしょうか。 いま、不動産登記についてのレポート作っておりまして わかりやすく教えていただけると幸いです。
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noname#17513
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noname#17513
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不動産登記において、立木法の立木も 対象になりますが、この立木とは樹木の集団であって、 もし、集団でない樹木の場合どうなるのでしょうか。 いま、不動産登記についてのレポート作っておりまして わかりやすく教えていただけると幸いです。
お礼
質問に答えていただきありがとうございます。 そのうち弱い附合物(強い附合:構成部分 でない) で、格別に不動産登記は不要? ということは 一本の木の場合は登記することなく、 所有権などを移転できるということなのでしょうか?