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先夫との間の子の相続権について

母(93歳)の財産の相続について質問いたします。 生皮な先夫との間に一男一女がいます。 離婚して親権は先夫がとりました。その後の消息 はわかりません。(養子に出されたとも聞いています。) 離婚後、先夫の借金を肩代わりして完済したそうです。 私(女 54歳)は婚外子として父(逝去)との間に 生まれ認知されています。現在の母の財産は父の 援助の下、母が働いて築き上げた物です。 高齢の母(93歳)の世話は私がしております。 母は私に迷惑がかかると思っているのか、 先夫との間の子供達(姉・兄)とは逢ったことはありません。 母は私が当然のごと全部相続するものと思っていますが、先夫との間の子供達には相続権はあるのでしょうか? あるとすれば、現在どこにいるか名前もわかりませんが、探し出して、遺産分割しなければいけないのでしょうか? 母に遺言書を書かせなければいけないのでしょうか? お教え願いたいと存じます。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>先夫との間に一男一女がいます… お母様の実子であることに代わりありませんから、あなたと同じく 3分の 1ずつの相続権があります。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_03.html >離婚後、先夫の借金を肩代わりして完済したそうです… これはお母様の相続問題とは関係ないでしょう。 >母の財産は父の援助の下、母が働いて築き上げた物… それでも法律上は、先夫の子にもあなたと同等の相続権があります。 >高齢の母(93歳)の世話は私がしております… 「寄与分」といって、法律上の配分割合より多めにもらうことは可能です。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_07.html >現在どこにいるか名前もわかりませんが、探し出して… こちらをご覧ください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_04.html >母に遺言書を書かせなければいけないのでしょうか… 遺言書ですべてあなたにと書いても、他の相続人に法定分の 2分の 1は請求する権利があります。これを「遺留分」といいます。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_02.html

tannpopo312
質問者

お礼

丁寧で解りやすいご回答ありがとうございました。 先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉、兄) とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。 早速母に話して公正証書遺言の手続きをすることにします。 先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどってみます。 現在70歳前後ぐらいだと思います。健在かどうかも わかりません。母も93歳ですし、急がなければいけません。 親戚、友人の裁判沙汰を見て私は一人娘で相続争いは 無縁だと思ってました。晴天の霹靂です。相続の勉強をいたします。

その他の回答 (12)

  • mahopie
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回答No.13

何度目かの回答でお騒がせ致します。 自分の回答が間違っていたので修正させて頂きます。 今回の相続割合は現行法上は先夫との子二人が各2/5に対して、質問者1/5となると別指摘の通りです。お騒がせしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2146818

tannpopo312
質問者

お礼

mahopie様、別スレッドをたててまで問題点をクリアーにして頂きありがとうございました。 法律に詳しい方の中でもいろいろなご意見があることがよくわかりました。父の相続の時はいわゆる外腹の子として1/2でした。それは子供ながらに罪の意識をいつも持っていました。母の相続まで同じ思いを味わうとは‥‥。大人の都合で子供に罪はないと思いま す。昨今のような非結婚、夫婦別姓離婚、連れ子が多くなってくると、実情に合わなくなってきています。また、法律自体が男性中心で考えられているような気がします。明日、県の法律相談センターにでかけ、早急に公正証書遺言を作成します。

  • walkingdic
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回答No.12

相続おいて嫡出・非嫡出で差別があるのは純粋に「法定婚での子供」であるかどうかの違いでしかなく、被相続人が父であろうと母であろうと同じことです。特に母の子供について平等ではないという点については特に日弁連などでも非難しているところです。(下のURLで非難の声明を出しています) http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/1996_2.html ちなみに母の子供について母を被相続人として、非嫡出子での相続割合を1/2としたのは憲法違反だとした提訴もなされていますが、最高裁でも合憲であるとして退けられています(たとえば平成7年7月5日大法廷決定)。 日本の嫡出・非嫡出での相続の差別は国際的にも非難されており、国内でも特に母の相続についてまで差別しているのはおかしいというのがその主たる話です。父の話だけであれば愛人の子供にも同等の相続権を渡すのかという議論はあるので、なんともいえないのですが。

tannpopo312
質問者

お礼

法律に詳しい方の中でもいろいろなご意見があることがよくわかりました。父の相続の時はいわゆる外腹の子として1/2でした。それは子供ながらに罪の意識をいつも持っていました。母の相続まで同じ思いを味わうとは‥‥。大人の都合で子供に罪はないと思います。昨今のような非結婚、夫婦別姓離婚、連れ子が多くなってくると、実情に合わなくなってきています。また、法律自体が男性中心で考えられているような気がします。明日、県の法律相談センターにでかけ、早急に公正証書遺言を作成します。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.11

#10様へ ネットをいろいろ検索すると、#10様の言われるのは、母親が出生届を出しているから、母親の認知は必要ではない。 母親が出生届けを出した時点で、母親が認知した子供(非嫡出子)になるということではないでしょうか? 要は、母親のみ戸籍に書かれていれば、母親のみの非嫡出子の権利があり、そこに父親の認知があれば、その時点で、父親に対しても、非嫡出子としての権利が発生すると言うことでないでしょうか? 古い戸籍では、父親欄にのみ、名前がある戸籍もあるようですので、このように思います。 ですから、質問者様は、母親に対しても、非嫡出子の身分は変わらないと思います。(#9様の言われる通り) 質問者様へ 早急に、実母と養子縁組の手続きを進める(市役所等で相談)のと、公正証書遺言を作成しましょう。 あと、実母の戸籍謄本を取り、他の相続人の状態(場所・死亡の有無)を確認しましょう。 亡くなっていた場合、その子供全員が相続人になりますので、実母が万が一の時は、結構手間が掛かることになります。 あと、質問者様の場合、寄与分も主張出来るかもしれません。 遺言がある場合、他の相続人は、遺留分を請求出来ますが、死亡の事実を知ってから、一年以内に請求しないと、無効になりますので、万が一、遺留分の制度を他の相続人が知らなければ、遺言通りの相続になります。

参考URL:
http://123s.zei.ac/souzoku/tyakusyutusi.html
tannpopo312
質問者

お礼

hima-827様 実際に即した解決法をご提示頂き大変参考になりました。ありがとうございます。 法律に詳しい方の中でもいろいろなご意見があることがよくわかりました。 今日区役所で必要な書類はとって来ました。母の戸籍もとりましたが、分籍されており、他の相続人の状態(場所・死亡の有無)は遡らないとまだわかりません。 明日、県の法律相談センターにでかけ、早急に公正証書遺言を作成します。養子縁組についても聞いてきます。(主人と別姓になるんでしょうか)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.10

本件が法律カテゴリーなので、質問者が誤解のままで納得されているのも、と考えて再回答します。 繰り返しになりますが、「認知」「非嫡出子」の概念は子供と婚姻外の父親とを結びつける概念です。本件の場合は母親についての相続が問題になっており、先の婚姻した夫との間の子供二人との関係では、質問者の父親が婚姻外であること・認知の有無に関わらず、「実の母親」への立場が同等である以上法定相続割合も同等です。 http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/konngaisi.htm

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

>私は母の実子ですので先夫の子供(姉、兄)とは夫々1/3づつの相続権があるのですねいえ、実子であるかどうかの問題ではありません。 嫡出なのか非嫡出なのかが問題です。 ご質問者のお父様とお母様がご質問者が生まれてから婚姻したことがなければご質問者は非嫡出子となり、相続権は通常の1/2しかありません。 先夫と母が婚姻していて子供が生まれた(姉、兄)とすれば、姉、兄は嫡出子ですから、この場合には、姉と兄はそれぞれ2/5ずつの相続権、ご質問者は1/5の相続権となります。 「婚姻期間中」の子供かどうかがきわめて重要なのです。 このため非嫡出子の場合には「実母」とも養子縁組をして嫡出と同じ身分を獲得できるのです(養子は嫡出子と同じ扱い)。ちなみにすでに嫡出の身分の子供と実の親は養子縁組できません。 養子縁組をしなければ非嫡出子の扱いにしか過ぎません。 ご注意下さい。

tannpopo312
質問者

お礼

父には妻子がおり、婚姻できませんでした。私は婚外子(非嫡出子)になるので、walkingdic様のおっしゃるとうり、  >姉と兄はそれぞれ2/5ずつの相続権、ご質問者は  1/5の相続権となります このままですと私は1/5の相続権になるのですね。大変です。今日早速、相談に行ってきます。ありがとうございました。

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.8

NO7です、説明し忘れていましたが廃除請求が認められる為には相続人側に一定の理由が必要です、被相続人に虐待をしていた、とか著しい非行があったとかです 何年も連絡をとっていない事(高齢の親を放っておいた事)が非行と認められるかはわかりませんが、検討の 余地はあるかもしれません

tannpopo312
質問者

お礼

>廃除請求が認められる為には相続人側に一定の理由 が必要です、 >被相続人に虐待をしていた、とか著しい非行があったとかです 幼子だった姉、兄を連れて言えを出たのですが先夫の親族が連れに来たそうで、子供達には廃除請求は認められないかと思います。家庭裁判所に電話してみましたが、相手方の不利益になるかもしれないので、法律相談センターを紹介されました。 ありがとうございました。

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.7

質問者様に全ての財産が行くようにするためには、やはり遺言書(できれば公正証書遺言)を残す事です、それと他の方々も仰られいます遺留分ですが、これは被相続人(お母様ですね)が相続人の廃除をすれば他の相続人の遺留分を奪う事が出来ます、具体的には家庭裁判所に請求しなければいけません、また家庭裁判所が認めてくれる事も必要ですが廃除請求が認められれば前述のとうり遺留分減殺請求権を失権させる事が出来るのでこの場合のメリットは大きいと思います

tannpopo312
質問者

お礼

高齢の母にあまり負担はかけれません。母の気持ちは 相続人の廃除だとおもいますが、家庭裁判所に本人が 出向くのは無理かと思います。家裁にどれぐらい(回数)出向かなければいけないか聞いてみます。ありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

回答.4ですが、念の為の追加回答ですが、本件は母親の相続であり、非嫡出子・認知というのは、婚姻関係にない男女間に生まれた子に対して、生物上の父親が役所への認知届という法律行為をすることによって法的に自分の子だと認めることです。母親については、その子を生んだという事実があるので認知届は必要なく、生物的にも法的にも当然に母親の子であり、嫡出子として認められます。 という意味で、質問者と先の夫との子供二人が同じ相続の権利を持つという理解です。 どこかで参考HPが無いかをさがしたのですが、下記を一応貼り付けておきます。(あまり信用力があるのでもないのですが) http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page019.html    

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.5

ご質問者が非嫡出子ならば、お子様3人の相続割合は平等ではありません。 お母様は先夫との間に二人の子(嫡出子)をもうけ、離婚後に非嫡出子のご質問者様を産んだ、父母は結局籍を入れていない、と理解しましたが、あってますか? (「元夫」ではなく「先夫」という表現を使っていることから、ご質問者のお父様とお母様がその後結婚されたようにも読めますが…) あなたのご両親が結婚されていれば(あなたの出生との前後を問わず)あなたは嫡出子であり、相続権は3分の1ずつです。 あなたのご両親が結婚されていなければ、あなたは非嫡出子であり、相続分は、兄姉が5分の2ずつ、あなたは5分の1となります。 遺言書が必要なのは他の回答者のおっしゃるとおりです。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

1. 法律上の権利から言うと、母親の資産については、先夫の子供二人と質問者との相続権は同等ですので、夫々1/3づつの相続権があることになります。相手の消息不明・今の母親の資産形成過程など事情は加味されず、母親への介護負担や資産形成に対する質問者の寄与分などを考慮して質問者の相続割合が増えることはあっても、他の相続人の権利がなくなるものではありません。 2. 相続資産が不動産や銀行預金の場合には、母親が遺言なしで死亡した場合には、所定書類への二人の兄弟の実印押印・印鑑証明・住民票といった書類なしでは名義変更の手続が取れずに放置せざるを得ないケース、コンタクトを取る事で「寝た子を起こす」的に相手側に権利意識を目覚めさせることになってのトラブル等が予想されます。 3. こういった事態を避ける為には、質問者の母親が予め遺言書(公正証書が望ましい)を作成し、特定資産については質問者に全部の権利を相続させることを明記させておくことが必要です。 4. 他相続人からの遺留分の請求というのは、母親の死後かつ名義変更後に「質問者に母親の全資産が相続されることが、自分の相続権を侵害されたことになる」、という他兄弟からの主張を待ってから考えれば良いとして、まずは不動産等の名義が質問者に移転すべく準備をすすめられる方が良さそうです。 5. 詳細手続については、留意事項は多々あるのですが、司法書士・弁護士の専門家へ相談されることをお勧めします。以下参考サイトと先月同内容で回答した質問を付けておきます。 http://minami-s.jp/page016.html http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2095210

tannpopo312
質問者

お礼

丁寧で解りやすいご回答ありがとうございました。 先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉,兄)とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。  早速母に話して公正証書遺言の手続きをすることにします。  先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどってみます。  現在70歳前後ぐらいだと思います。健在かどうかも わかりません。母も93歳ですし、急がなければいけません。 親戚、友人の裁判沙汰を見て私は一人娘で相続争いとは無縁だと思ってました。晴天の霹靂です。相続の勉強をいたします。

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