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先夫との間の子の相続権について

母(93歳)の財産の相続について質問いたします。 生皮な先夫との間に一男一女がいます。 離婚して親権は先夫がとりました。その後の消息 はわかりません。(養子に出されたとも聞いています。) 離婚後、先夫の借金を肩代わりして完済したそうです。 私(女 54歳)は婚外子として父(逝去)との間に 生まれ認知されています。現在の母の財産は父の 援助の下、母が働いて築き上げた物です。 高齢の母(93歳)の世話は私がしております。 母は私に迷惑がかかると思っているのか、 先夫との間の子供達(姉・兄)とは逢ったことはありません。 母は私が当然のごと全部相続するものと思っていますが、先夫との間の子供達には相続権はあるのでしょうか? あるとすれば、現在どこにいるか名前もわかりませんが、探し出して、遺産分割しなければいけないのでしょうか? 母に遺言書を書かせなければいけないのでしょうか? お教え願いたいと存じます。  

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  • mukaiyama
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回答No.1

>先夫との間に一男一女がいます… お母様の実子であることに代わりありませんから、あなたと同じく 3分の 1ずつの相続権があります。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_03.html >離婚後、先夫の借金を肩代わりして完済したそうです… これはお母様の相続問題とは関係ないでしょう。 >母の財産は父の援助の下、母が働いて築き上げた物… それでも法律上は、先夫の子にもあなたと同等の相続権があります。 >高齢の母(93歳)の世話は私がしております… 「寄与分」といって、法律上の配分割合より多めにもらうことは可能です。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_07.html >現在どこにいるか名前もわかりませんが、探し出して… こちらをご覧ください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_04.html >母に遺言書を書かせなければいけないのでしょうか… 遺言書ですべてあなたにと書いても、他の相続人に法定分の 2分の 1は請求する権利があります。これを「遺留分」といいます。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_02.html

tannpopo312
質問者

お礼

丁寧で解りやすいご回答ありがとうございました。 先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉、兄) とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。 早速母に話して公正証書遺言の手続きをすることにします。 先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどってみます。 現在70歳前後ぐらいだと思います。健在かどうかも わかりません。母も93歳ですし、急がなければいけません。 親戚、友人の裁判沙汰を見て私は一人娘で相続争いは 無縁だと思ってました。晴天の霹靂です。相続の勉強をいたします。

その他の回答 (12)

  • simazuka
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回答No.3

上の質問の中で 先夫=父なのですか? ちなみに 先夫=父であるならば 婚外子であっても3兄弟の相続分は均等です。 養子に出された姉・兄が 特別養子縁組である場合には その姉・兄には相続権は発生しません。

tannpopo312
質問者

お礼

先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉、兄) とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。 先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどって特別養子縁組しているか調べてみます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.2

>先夫との間の子供達には相続権はあるのでしょうか? あります。 >探し出して、遺産分割しなければいけないのでしょうか? そうです。この場合には役所で母の戸籍からたどって探し出すことができます。 役所でご相談下さい。 >母に遺言書を書かせなければいけないのでしょうか? 全財産をご質問者にというのであれば遺言状が必要です。無いと遺産分割協議書を他の母の子供と共に作成しないと(原則は)相続の名義変更もできません。 遺言書を作成するのであれば公正証書遺言が間違いありません。それ以外の場合には法的な遺言状の有効性の要件が厳しいことから、有効性をめぐって争いになることが間々あります。 ちなみにたとえ遺言状があっても、他の子供から遺留分請求をされると遺留分については相続を認めないわけにはいかない可能性があることもご承知置きください。 あとご質問のなかで婚外子であると述べられていますが、母とは養子縁組されていますか? あるいは後日でも良いから母と父は婚姻されましたか? これらがなされていない場合には、ご質問者は母の紺外子の扱いのままなので、この場合法定相続割合は婚内子の1/2しかないので紛争となった場合には不利になります。この点にご注意下さい。

tannpopo312
質問者

お礼

丁寧で解りやすいご回答ありがとうございました。 先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉、兄) とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。 早速母に話して公正証書遺言の手続きをすることにします。 先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどってみます。 現在70歳前後ぐらいだと思います。健在かどうかも わかりません。母も93歳ですし、急がなければいけません。 親戚、友人の裁判沙汰を見て私は一人娘で相続争いは 無縁だと思ってました。晴天の霹靂です。相続の勉強をいたします。

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