- ベストアンサー
農地売買・贈与にならない程度の調整は必要ですとは?
当サイトを含むネット情報だけで農地(畑)売買の仲介を無償でしています。 無償の理由はここを通らざるをえない囲繞地に私の畑が有るからです。 農地法3条による申請書は事前チェックを受けてきたので本人が農業委員会に提出するのみになっています。 そこでの価格はとりあえず坪単価1000円で総額50万円としてあります。 この金額は双方が相場を知らないとの事で数年前に同程度の農地の売買が坪単価500円だった事からたたき台として2倍の1000円を提案した物です。 従って双方共に検討とすり合わせを繰り返した後に納得の金額で契約を交わす段取りになっています。 このように誰も相場なんて知らないなかで{結局のところ、売りたい人と買いたい人の値段が折り合えばよいので、「宅地予定で5条申請するけど農地の値段で買う」場合も、「農地として運用する予定だけど宅地並みの値段で買う」場合も、売主と買主の合意があればいいとは思います。(贈与にならない程度の調整は必要です)}とのネット解説を目にしました。 お詳しい方に質問です。 ここで言っている(贈与にならない程度の調整は必要です)の意味を簡単な解説付きでお教え頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
単に、相場よりかなりの差があると、贈与税かかるよと。 税務署から言ってくる場合があるよって話だと思います。 税務署の評価額調べて、あまり違いすぎない方がいいかもしれないって話かと。 贈与税払うつもりなら問題ないけど、仲介とかしたなら、贈与税かかってきたぞ、聞いてないと怒られるかもしれません。 売買する農地の固定資産税調べて倍率かけて、評価額一応調べたらり、贈与税かかるか税務署に聞いたほうが良いかと思います。 No.4623 農地の評価|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm 財産評価基準書|国税庁 https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm