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親の世話をまったくしない実の娘と法律的に縁を切ることはできますか ?
友人 A さんと娘の B さんのことについて相談させてください。 A さんは年金生活者の 74 歳の女性で、夫と死別し、世田谷の一戸建てに住んでいます。娘が 2 人おり、上の娘 B さんは結婚に失敗し、未成年の息子 2 人を連れて、4 年前に A さんの家へ帰ってきました。 問題はこの B さんと息子たちです。 A さんは右手を骨折し、日常の生活にも事欠く状態ですが、B さんは A さんの身の回りの世話をまったくしません。それどころか、A さんを一部屋に押し込んで、家をほとんど占拠しています。 B さんはフルタイムで働いており、生活費もどうにか食費程度は入れていますが、それ以上のことはしません。 もし A さんが要介護の状態になっても、B さんは世話しないでしょうし、B さんがいるために、介護保険など社会的保障の対象外になると思われます。 A さんは、世田谷の家を売ってそのお金で老人ホームに入りたいと考えています。しかし、A さんが弁護士さんに相談したところ、住んでいる人(B さんと息子たち)がいる以上、家を売ることはできないとのことです。 このようなケースでは、強制的に B さんと息子たちを立ち退かせることはできるのでしょうか。B さんは、母を扶養する義務を負っているのではないですか ? A さんは世田谷の家を売った資金を B さんたちに相続させたくないと考えています。このとき、実の親子であっても、相続権を失わせる(俗に言う「縁を切る」)ことはできるのでしょうか。遺産は、もうひとりの娘 C さんに全額相続させたいと思っています。 B さんの相続権が残っていれば、遺言を書いて C さんに全額を相続させたいと思ったとしても、B さんの遺留分が発生してしまいます。 どうすれば一番いいのでしょうか。よろしくお願いします。
お礼
扶養についてのアドバイスをありがとうございます。 ieyasu さんがアドバイスくださったとおり、民法 第八百七十七条 第一項「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」を見る限り、B さんには親である A さんを扶養する義務があるようです(法律のシロウトである私の判断ですから定かではありませんが)。 しかし第八百七十八条の「扶養の順位」では、B さんがまず扶養しなければならないのは B さんの未成年の息子 2 人であって、A さんまで手が回らない、といわれないとも限らないと感じています。 同様に、C さんにも A さんを扶養する義務があるのですから、この点で B さんばかりを責めるのも、一方的すぎるかもしれません。 扶養義務について B さんを追及するのではなく、ホーム入居の資金を作るために家を売却したいことをメインに据えて、A さんと一緒に考えてみます。