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親に貸したお金は相続のときどうなるの?

AにはBとCの子供二人の相続人がいます。BがAに800万円ほど貸しています。Aの死亡後の相続による債務はどうなるのでしょうか?BとCが2分の1ずつで、結果的にCがBに400万円払えば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>BがAに800万円ほど貸しています… あるとき払いの催促なしとかではないですね。 もし、あるとき払いの催促なしなら、貸借ではなくBからA への贈与と見なされる恐れがあります。 >結果的にCがBに400万円払えば良いのでしょうか… BとAの間で貸借が有効に成立しているなら、そのようになります。

akiller2564
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番さんがお書きのことが「正論」「清論」です。それについては私も異論ありません。  以下は、正論とは違う、いうなれば「濁論」かな。現実世界の話です。  まず、十中八九、その貸し金は無視されるでしょうね。  Aに、財産らしきものがなければ、Cは相続放棄して終わり。放棄すれば返済する必要はありません。  Aに財産があれば、800万円もの大金を借りたりしないでしょうから、たぶん、放棄でしょう。  一歩譲ってAにたっぷり財産があれば、Cは放棄しないでしょうが、Bが貸したという事実を否認するでしょう。「Aは借りていない」と主張するでしょうね。  親子間の金銭授受は赤の他人との授受よりも把握しにくいのです。ということは、逆に授受を主張しようとしたら認めにくくなります。  おそらく税務署はCと同じ見解に立って相続税を課税しようとします。  よって、現実には、Aに財産がなくてもあっても、おそらくBは貸し損でしょう。  正論と濁論のどっちを質問者さんがご採用か判りませんが (^_^;\(^O^ )pechi!  もし濁論をご採用なら、Aがお元気な内に返還してもらうことをお勧めします。  少なくても、Cに「親にカネを貸した事実」を強調して、貸し金を認識した旨言質をとっておくことですね。

akiller2564
質問者

お礼

ありがとうございました。

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