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道路交通法について。
この前、友人数人とドライブに出かけ、途中車の運転を代わるためにコンビニに立ち寄り、そこから自分が運転をすることになったのですが、その道路が、片側一車線なのですが、幅が広く白線のない二車線になっているような道路でした。自分がコンビニから出ようとしたとき、車が向かってきていたのは分かっていたのですが、その車が道路の内側を走っていたために、左折しようと発進させたところ一車線だから行けないと友人に言われたのですが、確かに、白線はなく片側一車線になっていたのですが、自分ではどう見ても、白線がない二車線なのではと思っていたので、今まではそういう道路があったときは自分の中では暗黙の了解で二車線だと思いこんでいました。 明らかに車が二台並ぶことが出来る道路だったので、もし片側一車線だとしたら、二車線あるような道路で真ん中を走ったりすることも良いということになりませんか? 分かりにくい文章で申し訳ありません。
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- doraroku
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moonliver_2005さんへ 失礼しました。 私の誤解があったようで、貴殿の意見と全く同意見でした。
- moonliver_2005
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再びNo7です No8dorarokuさんへ。ご指摘ありがとうございます。 >したがって線が書かれていないからと言って、真ん中を走行するのは間違いです。 1.第17条第4項だけを見るとそういう結論になりますが、道交法は第17条第5項に例外規定を設け「道路は左側しか走ることができない」「道路は絶対真ん中を走ってはならない」というようには定めていません。 第17条第5項は次のとおりです。(長くなるので一部省略しています) 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。(省略) 1.当該道路が一方通行となつているとき。 2.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 3.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 4.当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき。 5.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき 特に2が本件に関係するでしょう。幅3mの道路を車幅1.6mの車で走行する場合、道路の中央を越えないと走行不可能です。歩行者とか電信柱を考慮すると、普通の人なら道路の真ん中を走るでしょう。これは道交法違反にあたりません。 特に雨の日は要注意です。水溜りのしぶきを歩行者にかけるとクリーニング代を弁償する責任があることをドライバーは皆知っていますから、道路中央線の無い狭い道路では、雨の日は真ん中を走るようにしていると思います。これも「道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでない」という場合の1つでしょうから、私は道交法違反ではないと思います。 2.「真ん中を走行する」の意味は「ぴったり真ん中を走行する」という意味で私は使っていません。その意味で舌足らずでした。 第17条第5項は、上のコピーでは省略しましたが 「この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。」 とあるように、私の正確な意図は 「車道中央線の無い道路において、道路の中央よりなるべく左側を走行すべきではあるが、当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないと運転者が思えば、道路の中央をまたいで走行することは道交法違反にはならない。」「たとえ道路のぴったり真ん中を走行するふとどき者がいても、歩行者がいた、電柱があるなどを理由に言い訳可能であり、道交法上相手の責任を問うのも不可能である」 という意味です。 3.道交法をどう解釈するかは別にして、車道中央線が無い道路では、現実問題として車道の中央をはみだして運転している車は少しも珍しくないでしょう。対向車が来たとき、中央より左側に寄ってお互いに走行に危険がないようにしているだけです。 「線が書かれていないからと言って、真ん中を走行するのは間違いです。」と主張して駐車場から発進し、その結果事故が起きでもしたら意味がないでしょう。 道交法に関係なく「車道中央線が書かれていない場合、道路の真ん中をはみだして走行する車はとても多いので、十分注意すべき。」という友人のアドバイスは正しく、道交法を厳密に解釈してもなおかつこの友人のアドバイスは正しいと私は思うわけです。
- doraroku
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moonliver_2005さん 横からで申し訳ありませんが、 第17条第4項に、 「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。」 とありますけれど・・・ そして、中央の定義として、「道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。)」 とありますね。逆を言うと、中央線がない場合は、実際の道路の中央を指すと言うことですね。 したがって線が書かれていないからと言って、真ん中を走行するのは間違いです。
- moonliver_2005
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1.まず、道路の真ん中に引いてある線は法律上は「車道中央線」と呼びます。 「車道中央線」を引くか引かないかの基準が誰がどう決めているかの問題があります。 土木工事に詳しい知人から聞いていた話では「道路幅が5.5m以上か以下だけかで決めている。それ以外の理由無し」ということでした。 調べてみると、確かに「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年十二月十七日総理府・建設省令第三号)」という省令が出ていて、これが根拠になって線引きが行われているようです。 同省令の別表3は次のように書いています。 「車道中央線」 車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。)の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央(に引く) 2.次に道路中央線は「区画線」と呼ばれるものの1種で、区画線を設ける法的根拠は道路法です。 道路法第45条(道路標識等の設置)道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 そして道路交通法第2条2項がこの道路法を参照して 2 道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。 と決め、運転者がこれに従わざるを得ない根拠になっているわけです。 法律を詳しく読むと安全な箇所であれば5.5m以上の道路でも車道中央線を引く義務はないようですが、安全かどうかの客観的基準は無く、事故が起きたとき「安全でない幅5.5m以上の道路に車道中央線が無いため事故が起きた。どうしてくれる」とからまれると返す言葉はありませんから、5.5m以上の道路は道路管理者(自治体)は機械的に車道中央線を引く運用になります。 5.5m以下の道路に車道中央線を引くと「狭い道路では、かえって危険。余計なことするな」といわれるでしょうから5.5m以下の道路に車道中央線を税金を投じて引く動機はゼロでしょう。 そうすると私の知人は正しいということになるでしょう。 >明らかに車が二台並ぶことが出来る道路だったので、もし片側一車線だとしたら、二車線あるような道路で真ん中を走ったりすることも良いということになりませんか? よって、道路幅が5.5m以下であれば、車道中央線は引かれませんから、引かれていない「道路標識」に従う義務はなく、真ん中を走っても良いということになると結論されると私は思います。 >その車が道路の内側を走っていたために、左折しようと発進させたところ一車線だから行けないと友人に言われたのですが、 友人の方は正確には「車道中央線が無い道路だから、運転者は左側に沿って走る義務はなく、中央に寄った運転OK。この場合、直進車の進行を妨害することになるから、発進してはいけない」とおっしゃったのでしょう。 この通りでしょう。
- wojaru
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幹線道路ではない生活道路で、上下1車線づつの幅員はあっても、あえてセンターラインを引かないこともあります。 目の錯覚で、ドライバーが狭い道だと思ってスピードを抑えて走るので事故防止になるからです。 今まであったセンターラインを消したら事故件数が減ったので、わざわざ消してる自治体もあります。 基本は「キープレフと」ですから、一方通行で広い道路でも路側帯のすぐ右を走行しなくてはいけません。 ‥が、左右からの飛び出しによる出会い頭の事故を防衛する意味で真ん中を走るのもあり?かな
- USKURO
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こんばんは。 どうも状況が良くわかりません。 質問と回答の道路状況が違うような気がして・・・ (私の理解力がないのかも!) 「片側1車線なのです」とありますが、つまりセンターラインのある上下2車線の片側部分がそれぞれ2車線並みの広さということでしょうか? また、「向かってきた車」は質問者様の進もうとする方向と同じ方向に進んでいたということでしょうか? もしそのような道路であれば、相手との距離によっては出て行けるような気もするのですが・・・ 「真ん中を走る」のは・・・? 状況が、上記のようであれば改めて他の回答を期待します。
- doraroku
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下に法律を抜粋しましたが、 要は、 真ん中から左側を走れ、 狭い道など、やむを得ない場合には、真ん中からはみ出しても構わない。 ということです。
- char2nd
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センターラインがないということは、すれ違うだけの幅はあるが、車線として必要な幅は2車線分確保されていない、と考えてください。 「道路構造令」では、やむを得ない場合を除き、最小車線幅員を3mとしています(道路の規格により、この数値は変わります)。やむを得ない場合というのは、地形的な理由で十分に幅員が確保できない右左折専用車線の場合です。通常の車線では適用されません。 車両通行を考慮した道路は、必ず路肩を両側に0.5m以上確保することになっています。従って、6mの幅員の道路の場合だと、路肩を除くと車線として使えるのは5mしかなく、2車線を確保するには足りません。明確に片側1車線(両側で2車線)とするためには、最低でも7m以上必要です。 一般的な街区道路は6mが標準なので、構造上は「片側1車線」とはいえません。ただし、6mあれば大抵の車はすれ違うことが出来ます。従って、交通量の少ないこのような道路の場合は6mを標準としています。
- doraroku
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道路交通法第17条 第4項 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 第5項 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 1.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 2.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 3.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 4.当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 5.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
なりません。 道路は誰かの占有領域ではありませんので、「万が一他者が通ったときに危ない」ことをすることはできません。 もし今、そういうことをする場合がおありであれば、今すぐにでも自己矯正することをおすすめします。 これは公共の福祉を遵守するためではなく、あなたの命を守るために必要な事です。