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一時停止について
今日起きたことです。 直線と左折のみできるT字路で左折しました。 私は片側1車線の道路から片側2車線の道路に左折しました。 パトカーは左折しようとした道路の対向車線にいましたがUターンしてきました。 信号もないT字路でした。 警察が言うには、私の車が左折しようとした道に横断歩道があり 横断歩道を通過中に歩行者が一歩足を踏み込んでいたということでした。 それで一時停止無視の反則金9000円、減点2点とのことでした。 左折しようとした道路は2車線で私の車は追い越し車線側に 左折し歩行者の安全は確かなものでした。 歩行者もパトカーも目視していたので特に危険運転をしていた わけではありません。 歩行者も横断歩道に入る前でした。 納得できないと申したところ 納得できないなら後日検察に出頭してもらうことになる、と言われ 反則金も罰金扱い、刑事罰となり 前科がつく可能性があると言われました。 そんな事言われたら、家族もいるし 前科あり、なんてことになったらと思うと嫌なので サインしてしまいました。 納得できないなら、認めないほうがよかったのでしょうか?
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横断歩道の歩行者に接近しておいて罪を認めないとはどんな根底ですか? 免許の返還をお願いしたい。 歩行者が突然走り出してもあなたの車はその障害になりませんでしたか? 横断歩道は完全に歩行者が優先ですから、いかなる歩行者の速度変更があっても邪魔にならないようにしなくてはいけません。
- kissabu
- ベストアンサー率36% (275/752)
その時の警察官も間違ってると思いますが、歩行者が横断歩道に踏み込む以前に数メートル手前でも横断しようとしたのであれば歩行者からどんなにはなれたところを通過しても違反になると思います。 片側2車線なら歩行者との距離は5m位しかなかったのでは?パトカーから見たら結構近くを横切って行った様に見えたと思います。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
>左折しようとした道路は2車線で私の車は追い越し車線側に左折し これがまず問題でしょう。 左折前の車線は1車線ですから、左折は走行車線側にしなくてはなりません。 追い越し車線に移るのはその後に進路変更です。 仮に走行車線側に左折しようとしたというのであれば、歩行者とは相当近いはずですから、歩行者への妨害になりますね。 また、追い越し車線へ左折しようとしたのであれば、歩行者からは離れているのでしょうが、左折の方法違反ということになります。 いずれにしてもアウトですね。
- cro_issant
- ベストアンサー率16% (36/214)
納得云々はこの際置いといて・・・その歩行者が横断歩道に背を向けてしかも1m以上離れているのでなければ「渡ろうとしている人」くらいに認識しておいた方が良いです。渡ろうとする素振りや雰囲気の無い状態からいきなりダッシュされる可能性だってありますからね。
- haruto1208
- ベストアンサー率47% (261/545)
多分焦点は 「歩行者も横断歩道に入る前でした。」だと思いますが、 警察官が最低でも必ず2人で居ると思います。その二人が「一歩足を踏み込んでいたと」と認識した訳で、ここをいくら、納得出来ないと言い張っても覆ることはありません。 「安全は確かなもの」と言うのは、何歩目までなら安全か?と言う話にもなります。 渡ろうとするのかな? って位で一旦停止しないと同じ繰り返しになります。 本当に、警察と言い張るのなら、車載カメラは絶対に必要です。 口だけの口論は100%負けます。 認めなくても、第三者の証言や物的証拠(映像)が無い限り何を言っても無駄です。 また、全てにおいて(職質)も、疑わしいかもしれないから職質するわけで、拒否すると 帰れません・・・後々もマークされます。 警察って そんなものです・・・・
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
横断歩道に人がいる場合その横断歩道は赤信号と同じ意味合いになります。 人が足を出していようがいまいが止まらなければいけないということです。 教習所に通っているときは横断歩道に人がいる場合は一時停止をしてわたらせなければいけないと数十年前ですが習った覚えがあります。ま、たいがい止まらずに通過していますけどね、一般的に。 もしかしたら事故の多い交差点なのかもしれませんね。パトカーも人がいることを確認し注意していたところ横断歩道手前で一時停止をしない車が来たから捕まえた。そんなところではないでしょうか。 ※道交法38条(横断歩道等における歩行者等の優先) 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、 当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、 当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。