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2級 保証債務

保証債務をしていた取引先が、期日に\5,000,000の借入金の返済が不能となり、債権者から利息\350,000を含めて返済を求められたので、小切手を振り出して支払った。なお、同社は保証債務については対照勘定を用いて備忘記録している。 という問題なのですが、どういう風に考えてとけばよいのでしょうか。

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  • minosennin
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回答No.3

まず、保証債務の意味についてです。 取引先が5,000,000の借入をした際、当社がその保証人となりました。取引先がその借入金を無事完済してしまえば結果的には保証はなくてもよかったことになりますが、万一取引先が倒産などで返済しなかった場合は保証人である当社が肩代わりして支払わなければなりません。このような保証による債務を偶発債務といいます。 偶発債務とは、いまのところ現実の債務となっていないが、将来において一定の事象が生じた場合にその企業の負担となる可能性のある債務です。 偶発債務が、万一現実の債務となった場合には、企業に多大の損失と負債をもたらして経営成績と財政状態に重大な影響を及ぼすおそれがあるので、会計上適切な対処が必要となりますが、今回のケースでは対照勘定によって処理されている訳です。 つぎに仕訳の意味についてです。 ・貸方の保証債務は、その借入先に対する偶発債務を表します。 ・借方の債務保証見返は、その取引先に対する求償権を表します。この求償権は、民法459条に規定されており、保証人が債務者に代わって弁済をしたときに債務者に対して請求できる権利です。 このように、借入先に対する保証債務と、債務者である取引先に対する求償権を対照的に、保証の発生時に計上する訳です。

mamoru1220
質問者

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遅れて申し訳ありません。 たぶん理解することができました。 ご回答ありがとうございました。

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  • minosennin
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回答No.2

簿記上の備忘記録は、備忘価額と対照勘定の二つに分類できると思います。 備忘価額は、事実上価値ゼロとなっているものが、帳簿から完全に抹消されるのを避けるために、備忘価額(通常1円)で記録するケースです。 実務上の例としては、法人税における一定期間取引停止後弁済がない場合の貸倒(法人税法基本通達9-6-3)、減価償却限度額(法人税法施行令61条他)などがあります。 対照勘定は、保証債務見返もその一例です。意味については旨く説明できませんが、保証債務見返の外、例えばつぎのようなものもあるので類推してみてください。 手形割引義務見返/手形割引義務 手形裏書義務見返/手形裏書義務 なお、「見返」は付きませんが、対照勘定としてはつぎのようなものもあります。 割賦販売契約/割賦仮売上 試用販売契約/試用仮売上

mamoru1220
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遅れて申し訳ありません。 たぶん理解することができました。 ご回答ありがとうございました。

mamoru1220
質問者

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申し訳ないのですが、難しくてよくわかりません; また、追加で質問なのですが、 >既に次の仕訳がされていることになります。 >保証債務見返 5,000,000/ 保証債務 5,000,000 なぜこの仕訳がされているのでしょうか。

  • minosennin
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回答No.1

保証債務について対照勘定を用いて備忘記録しているということは、既に次の仕訳がされていることになります。 保証債務見返 5,000,000/ 保証債務 5,000,000 本題の、債務肩代わりによる仕訳は、 (1)計上済の備忘仕訳を取り消す 保証債務       5,000,000 / 保証債務見返 5,000,000 (2)肩代わり支払額を債務保証求償債権として計上する 債務保証求償債権 5,350,000 / 当座預金 5,350,000 となると思います。なお、貸倒引当金の設定について問題に指示があれば引当てします。 (3)肩代わり額について貸倒引当金500万円を引き当てる 貸倒引当金繰入  5,000,000 / 貸倒引当金 5,000,000

mamoru1220
質問者

お礼

遅れて申し訳ありません。 たぶん理解することができました。 ご回答ありがとうございました。

mamoru1220
質問者

補足

「保証債務見返」とはどういう勘定科目なのでしょうか。 また、備忘記録とはそもそも何なのでしょうか。(債務保証について仕訳していると解釈しています。)