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返すべきなのか?助けてください。。。
夫が私と結婚する前(1999年頃)に親から1000万円もらったそうですが、最近その親の逆鱗にふれ(一戸建てを購入しなかった為)あの1500万円を返せと言ってきました。私の聞いていた話では確かに1000万円もらった聞いていますが何故か500万金額が増えています。もちろん借金をしたわけではないので借用書など取り交わしていません。とりあえず970万渡し残りはまだ渡していません。夫は渡すといいますが、私としては返すつもりもありません。お金ばかりか今度は、生命保険を解約して返せ(これは私と結婚する前から主人がかけているもの)、今度はカメラ2台の代金などなどよくわからないことを言い出してきてます。計算して返せと言ってきます。向こうの言う通りにしてお金を渡したとしても、いろいろ難癖をつけてくるのではないかと不安でいっぱいです(例えば、大学○学部の学費を返せなど)。残りのお金を渡し、今後いっさい金品の要求をしないと念書を取り交わすべきなのか。私自身最初は精神的に大変まいりましたtが、よく考えてみると真剣に向こうの親と向き合うのもばからしくなっています。言わすだけ言わしといたらいいでしょうか?ちなみに向こうはそれぞれが会社を経営しているため生活などにはまったく困っていません。
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大体事情が飲み込めました。 うちの後輩が現在同様な状態で困っています。 彼の場合、昨年再婚しましたが、前の奥さんと離婚して以降は母親と二人暮し、仕事以外は何も出来ない男なので、母親の心情としては自分が死んだら息子は洗濯も出来ないし料理も作れないしと暗澹たる気持ちでおり、再婚が決まったときは喜んでいたのですが、先日様子を聞いたら状況が暗転していました。 母親は高齢のためか情緒不安定になり、息子夫婦に敵意をむき出しにして「出て行け!!」と言ったり、生まれたばかりの赤ちゃんを「可愛げがない」と罵ったり、様子が尋常ではないので、彼の弟が薦めて、今月末に別居することにしました。 感情の浮き沈みが激しく、同居している息子夫婦にだけ敵意を示し、嫁の実家のおばさんが赤ちゃんの面倒を見るために先週から来ましたが、このおばさんには親切な態度です。 彼の母親は他人に対しては実に温厚で上品な老婦人ですから、内情は詳しいものしか分からないのですけど。 恐らくあなたの姑さんも同じ状態で、息子であるあなたのご主人は離婚も経験されたと言うことで、一番心配で可愛い子供だったと思われます。 あなたと結婚してやっと一安心したら、今度は手が離れてしまい、可愛さの裏返しの憎しみが出てきた状態と考えます。 簡単に言えば、子離れできないと言う事です。 こういう場合は余り逆らわずに距離を置けば、そのうち頭も冷えてきますが、現在は老齢のため、自制が利かなくなっているのでしょう。 500万円と言うのも、ご主人の前のことの後始末とか、あなたとの結婚式の費用も出したと考えて、それを返せと言っていると思いますが、適当に流しておいて、叔父さんとかご兄弟といった方に様子を見てきていただくのが良策です。 私も後輩が今後どうなるか見守っていますけど、よい方向に行くといいですね。 とりあえず500万円は返すとも返さないともはっきりしたこっとを言わずに、冷却期間を置いて、その間にご親戚や姑さんのお友達などに息子と和解するようにさりげなく説得してもらってはいかがでしょうか。 暫く距離は置いたほうがよいと思います。
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これは分けて考えた方がよいと思います。 親は子供に対して養育の義務があります。 食事を与え、教育をして立派な社会人にするための費用は、親の義務であり、返す返さないと言う筋合いのものとは異なります。 両親が離婚した場合でも、原因に関わらず養育費が義務付けられるのはこのためで、ご両親は裕福なようですから、その子供が大学へ行くのも不自然ではなく、返す必要はありません。 カメラなども特段の約束が無ければ、返す義務は無いと考えます。 しかしながら1千万円の性格ですが、これは何か条件があったのではないでしょうか? 単に新築の費用と言うだけではなく、ご両親に万一のことがあった場合に、すぐに駆けつけられるように近所に住むとか、片方が死んだら同居するとか。 性格的には生前贈与ですから、税務処理のため何か証明書が残っていると思います。 ご主人が気にしているのは、この1千万円に挙式の費用を返せとか言われているのではないかな。 そうすると計算が合います。 このあたりをもう少し話し合う必要がありますね。
- maruko-lg
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法律的な話をします。 民法第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回できるが、履行の終わった部分はできない。 第553条 負担付贈与については、双務契約に関する規定を準用する。 要は、無条件で贈与を受けた場合550条が、家を建てる約束で贈与を受けた場合553条が適用されます。家を建てなかったことに立腹しているということは、これが条件としてあったのではと思われますから、553条案件となり、夫さんは契約不履行ということで、契約を解除された以上お金を返さなければなりませんが、 民法第545条第2項で、金銭を返還するときは、利息が必要となっておりますので、1000万円に利息をつけなければなりません。ただし、利息については決めておられないので、民法で年5分とするということで、年5万円の利息をつける必要がありますが、500万はやりすぎだと思います。損害も発生していなければ、賠償する必要はありません。 なお、カメラ代金などは負担のない贈与契約なので、返す必要はありません。教育費は、子供を養育する義務の範囲内であれば返す必要はないと思いますが、大学の学費は判断が分かれるだろうと思います。 念書とかそんなことを考えるよりも、両親が会社を経営されているということですから、相続でもめないためにも、両親との関係を修復したほうが得策と考えますが。
- Kkanngo
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何とも微妙な話ですね。 通常家族とはいえ、資産の譲渡は税金がかかるし、上乗せされた500万というのは奥様の知りえない部分で、 ご主人が「1000万はもらった」と言っても、それ以外で500万円分当人が認知しているような文面にみうけられるので、 すでに970万渡していて「残りは知りません」はややこしくなってしまいますね。 よく金銭トラブルであるのが、「一円でも払ったら支払いを承知したとみなされる」ので、後に引けないトラブルになりえます。 カメラ2台だ、保険だ、こーだ、と、大人げも無く並べ立てるご両親。 何かが原因になって見境がなくなっているようなので、これは第三者の弁護士さんにお世話になった方が無難ではと思います。 ちなみにですが、念書は保険にはなるけど、いざと言うときそんなに期待できる代物ではありません。「交わしたから安心」とは限らないのでご注意を。
お礼
ご回答ありがとうございます。以前義母からは1千万と金額は聞いていたのでこれは確かです。が500万は夫ももちろん私も?ですが 夫が向こうが言ってるなら渡したらいいとノンキです、我が家もそんなゆとりのある家ではありません。高齢で精神的に浮き沈みの激しい状態なので何かいい接し方はないかと考えています。 (前妻とのトラブルが非常にトラウマで私のことを前妻の名前で呼ぶことも頻繁です)
- biwako1215
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借用書がないのだから、返す必要なし、です。 970万も返す必要はなかったですね。 呉れてやったと考えて、今後一切呉れてやらない ことです。 なんちゅう親か?
補足
ご回答ありがとうございます。1千万は家を建てる条件でもなんでもなく、私たち夫婦の老後のたしにこれで個人年金に入ったらと言ってくれたものです。それがマンションを購入すると言い出したとたん親の行為を無にするのか、あの金を返せと言われましたので個人年金も解約して渡しました。このもらった一千万でマンションを購入したわけでもなんでもありません。結婚してから頭金をためて購入しました。(義母から直接1千万夫にあげたと言ってたのでこの金額はたしかだと思います)なぜ500万余分に増えてるのか?結婚して以降夫の両親にお金を用立ててもらったこともありません。話合うにもあうたびに条件が増えてきて、今度は実家にある夫のものを全部引き払えと言い出してきてます。高齢ため精神的に浮き沈みが激しいので。。。私が入ると話がややこしくなるので今は傍観しています。