• ベストアンサー

借地借家法について

マンションの一室を借りていた場合、契約期限が経過したのでオーナーが解約を申し入れてきたとしたら、受け入れるべきなのでしょうか?またその回答に対する理由も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

先ほどご紹介したURLは全て読んで頂けましたか? (下のほうに説明されていますが) 正当な事由があっても、借主の使用の必要性の方が家主より高い場合には否定されるケースもありますし、 正当な事由だけでなく 1.借家に関する従前の経過 契約を締結するに至った事情や賃料の額、支払い状況などの事情。 2.建物の利用状況および建物の現況 建物の利用状況や建物の物理的現況そして老朽化の程度・建て替えの必要性。 3.立退料の提供 の事情等も踏まえて、「借家人保護」の立場に立って総合的に判断されます。従って、実質「正当事由+その他の事由+経済的な負担」がないと大家側は借家人を追い出すことはできません。

sandman0611
質問者

お礼

色々な要因が絡んでいることが分かりました。 非常に分かりやすく答えていただきありがとうございました。 何度も何度も申し訳ありませんでした。これからも答えていただけると助かります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

従前の借家法に基づくものであれば「正当な事由」がない限り、契約は更新されます。 「正当な事由」とは、次のようなものと書かれています。 1.自分や身内の者が、どうしても使用しなければならなくなった。 2.建物が老朽化し、取り壊して建て替えの必要などに迫られた。 3.身内に病人などが出て、急におカネが必要となり、貸家などを売却しなければならなくなった 上記の事例は、かなり限定的であり、また、借家人保護の立場に立って判断される判例がほとんどですので、よほどのことがない限り、更新されます。 http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/20031204_01.htm

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/20031204_01.htm
sandman0611
質問者

補足

非常に参考になりました。 ところで、ここでいう「正当な事由」のみではなく、借地法の第28条で書かれている「財産上の給付をする旨の申出」というものはなくてもよいのでしょうか?何度も何度も申し訳ありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

契約内容によって違ってきます。 1.その賃貸借契約が従前の借家法に基づくものであれば、正当な理由がない限り、契約は更新されます。 2.平成12年3月1日施行された定期借家契約に基づく契約であれば、契約期限が経過した時点で契約は終了します。 詳しくは下記URLをご覧になってください。

参考URL:
http://www.ofuco-c.co.jp/syakuyahou.htm
sandman0611
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 おそらく従前の借家法に基づくものだと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A