ベストアンサー 借地借家法について 2004/07/26 23:50 マンションの一室を借りていた場合、契約期限が経過したのでオーナーが解約を申し入れてきたとしたら、受け入れるべきなのでしょうか?またその回答に対する理由も教えてください。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー SSSIN ベストアンサー率62% (547/875) 2004/07/27 02:53 回答No.3 先ほどご紹介したURLは全て読んで頂けましたか? (下のほうに説明されていますが) 正当な事由があっても、借主の使用の必要性の方が家主より高い場合には否定されるケースもありますし、 正当な事由だけでなく 1.借家に関する従前の経過 契約を締結するに至った事情や賃料の額、支払い状況などの事情。 2.建物の利用状況および建物の現況 建物の利用状況や建物の物理的現況そして老朽化の程度・建て替えの必要性。 3.立退料の提供 の事情等も踏まえて、「借家人保護」の立場に立って総合的に判断されます。従って、実質「正当事由+その他の事由+経済的な負担」がないと大家側は借家人を追い出すことはできません。 質問者 お礼 2004/07/27 12:55 色々な要因が絡んでいることが分かりました。 非常に分かりやすく答えていただきありがとうございました。 何度も何度も申し訳ありませんでした。これからも答えていただけると助かります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) SSSIN ベストアンサー率62% (547/875) 2004/07/27 01:07 回答No.2 従前の借家法に基づくものであれば「正当な事由」がない限り、契約は更新されます。 「正当な事由」とは、次のようなものと書かれています。 1.自分や身内の者が、どうしても使用しなければならなくなった。 2.建物が老朽化し、取り壊して建て替えの必要などに迫られた。 3.身内に病人などが出て、急におカネが必要となり、貸家などを売却しなければならなくなった 上記の事例は、かなり限定的であり、また、借家人保護の立場に立って判断される判例がほとんどですので、よほどのことがない限り、更新されます。 http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/20031204_01.htm 参考URL: http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/20031204_01.htm 質問者 補足 2004/07/27 01:18 非常に参考になりました。 ところで、ここでいう「正当な事由」のみではなく、借地法の第28条で書かれている「財産上の給付をする旨の申出」というものはなくてもよいのでしょうか?何度も何度も申し訳ありません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 SSSIN ベストアンサー率62% (547/875) 2004/07/27 00:00 回答No.1 契約内容によって違ってきます。 1.その賃貸借契約が従前の借家法に基づくものであれば、正当な理由がない限り、契約は更新されます。 2.平成12年3月1日施行された定期借家契約に基づく契約であれば、契約期限が経過した時点で契約は終了します。 詳しくは下記URLをご覧になってください。 参考URL: http://www.ofuco-c.co.jp/syakuyahou.htm 質問者 補足 2004/07/27 00:13 さっそくの回答ありがとうございます。 おそらく従前の借家法に基づくものだと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 借地借家法 手元に「事業用借地権設定契約のための覚書」があります。ここには、 借地借家法24条に定める事業用借地権を設定する。とあります。定期借地権という言葉はありません。契約条項第4条では、借地期間;20年と記載され、建物は全額借主負担で建てます。 10条では、借地期間満了前の解約について、「本件建物が滅失・借主による本件建物の取り壊しの予定の時も解約を申し入れることができる」となっています。これらは、公正証書作成の日に発効する。ことになります。 質問です。 定期借地権の場合、20年間借りてもらえるわけですが、この場合は、契約期間20年の前に途中退去可能な単なる普通賃貸借になるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします 借地借家法上の「建物」とは 契約を解約しようと思っているのですが、 1,借地上に借り主が営業用のプレハブを建築しています 2,父の代からの契約で内容が借地権以外は不明です このような場合は借地借家法の適用があるのでしょうか? また、適用がある場合、ない場合のそれぞれではプレハブの撤去費用は私が負担しなければならないのでしょうか?? 借地借家法(更新の通知~解約)についてご質問です。 借地借家法についてご質問です。 私は、分譲1ルームマンションを購入し、現在、賃貸借にて当該マンションを貸しておりますが、昨年、賃借人より法定更新にて、家賃据え置きという対応を取られてしまったところから、次回の更新については、解約すべく、借地借家法の更新の通知~解約の手順に基づいて、準備を進めておりますが、そこでご質問です。 1.こちら(貸主)の主張が通った場合においても、借主が合意しなければ(合法的に ※ごね得?で)居座ることができるものなのでしょうか? 2.前記の場合(解約が認められた場合)でも、よく、借主はそのまま「居座る」ケースがあると聞いておりますが、この様な契約が解約された場合であっても「調停」を以て、対応・対処しなければならないのでしょうか? ※因みに、当方貸主は、借主には保証会社に加入させております。 以上、ご教示願えたら幸いです。宜しくお願いします。 補記 日本の借地借家法においては、借主は契約に基づいた解約予告を以て、解約できるにも拘わらず、貸主においては、借主の「合意」無くして、何故、解約が出来ないのか、それこそ『不平等』そのものと考えますが、間違っておりますでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 大家との契約書と借地借家法 普賃貸契約をしています。契約期間は1年です。 2014年5月から契約していますが、 大家の息子が結婚し私が賃貸契約している家に住みたいとの事で 2015年1月22日にメールで退去のお願いをされました。 大家との契約書の中に、契約の解除・終了の項目があり 「大家にやむを得ない事由があるときは、大家は契約期間中又は 契約満了時に本契約を解約・終了することが出来る。 この場合大家は貸借者に対し2カ月前から書面を持って 解約の申し入れをしなければならない」 とありますが、借地借家法での解約申し入れは 6カ月前を下回る事が出来ないとなっています。 大家との契約だと2カ月前では、2015年3月。 借地借家法だと6カ月前は、2014年11月。 この場合、大家と契約と借地借家法どちらが有効なのでしょうか? 契約期間内の貸主からの解約・借地借家27条 私が借主となっている借家の契約(普通建物賃貸借契約)は契約期間が2年です。 契約期間というものの性質からすれば,本来は,この契約期間内は,借主からも貸主からも契約の解約ができないはずですよね。 しかし,契約書には, 「契約期間内でもやむを得ない理由があるときは,乙は1箇月以上前に,甲は6箇月以上前に解約の申入れを行うことにより,契約を解約できる。」 と書いてあります。 (借主からの解約が1箇月前の申入れで認められるのはいいとして) 甲(貸主)からの解約は正当事由が必要で,その正当事由が認められるのはさほど多くはないとは思います。 しかし,その正当事由さえ認められれば,甲は6箇月以上前に申入れをして,契約期間内であっても解約できるのでしょうか。 ちなみに,借地借家法27条には期間の定めがある場合とかない場合とか書いてないですが, 27条は期間の定めがない場合の規定と考えていいですか。 言い換えると, 「もし,契約書に甲からの解約が書いてないとしても,契約期間内に借地借家法27条を使って甲からの解約ができる」とはならないですよね? 借地借家法に該当する? 1借地借家法に該当しない地上権について その権利を他人に譲渡するとき、権利設定者の承諾は必要でしょう か? また契約終了期限となっても居座り更新できる? 2借地借家法に該当する賃借権について 賃借権を譲渡するときは、権利設定者の承諾は不必要でしょうか? また、居座り更新は可能でしょうか? 以上どなたか回答お願いします 借地権や借家権についてです。 近所に住む独り暮らしのお年寄りからの相談で借地権や借家権、存続期間等について教えて下さい。 内容は、独居のお爺さんが今住んでる築40年の家を改装し、福祉施設として借りたいと言う会社があるそうです。お爺さんいわく福祉施設が入ってくれれば自分は一部屋あれば十分だし、今後自分で食事を作らなくて済むことになるし、掃除もしなくても済むようになるから楽になるじゃないかと言ってます。そこで質問に移りますが、1、一般的な見解として借地権や借家権を踏まえ、どのような契約が家主と会社とで取り交わされるのか教えて下さい。 2、もし会社が福祉施設として借りることになった場合、借地権や借家権の存続期間は最低、最高何年となりますか? 3、家主であるお爺さんが亡くなり子供がその土地建物を相続した場合、子供さんは契約で取り交わした期間中に、福祉施設の会社に自分で使うから出ていってもらい、その上で土地建物を売ることや建物を壊し新たに建物を建てる事はできますか? 以上、ご回答を期待してます。宜しくお願い致します。 民法、借地借家法の質問です。 当社(B)が地主(A)の土地を借りてテナント(C)に貸そうと考えています。Cは複数の専門店を予定していて、まだ決まっていません。AよりBが借りて、Cへ転貸し、BはAからの賃借とCへの賃貸の差額を儲けるという構図です。成り行き上、どうしても最初はBが絡まなくてはならないといけませんが、いずれこの構図から外れ(10年以内に)、A-C間の契約になることを希望しています。この場合のBの立場からすれば、ベストの契約内容はどのようなものが考えれるでしょうか? ○A…遊んでいる土地なので活用したい(Bに貸したい) ○B…できれば関与したくないが仕方ない。自分で事業をしたくない。建物も建てない。 ○C…建物所有で事業をしたい 以下、質問内容です。 ★A-B間 (1)普通借地契約か定期借地契約のどっちがいいか、また何年契約? (2)「Bからすれば、いつでも中途解約ができる特約は有効? (3)中途解約に伴う更地返還義務をCへの借地権の承継に代えるという特約は有効? (4)BがCへ転貸し、Cが建物を建て事業をすることを了承してもらう特約は有効? (5)この契約の借地権者はB? ★B-C間 (6)事業用定借と考えていますが?A-B間の契約年数と合わせた方がいいか? (7)この場合の借地権設定者はB?転貸者でも借地権設定者になれる? (8)A-B間の中途解約により、B-C間の契約も解消し、(3)のようにA-C間の契約になること は法的に可能か? (9)Bが転貸人であることと(8)の場合のことを契約書に明記することは必要か、有効か? いずれも都合のいいようなことですけど、悩んでいます。誰かご教授ください。 よろしくお願いします。 定期借家契約になるのでしょうか 賃貸マンションの契約期限が近づき、契約書を確認したところ、更新には「貸主、借主協議の上、更新できる」と記載されていました。 上記の契約の場合、貸主側の一存で契約が更新されない場合もあるのでしょうか。 また、これは定期借家契約になるのでしょうか。 ちなみに契約時、「定期借家契約」との説明はありませんでした。 契約期限は2年で、このまま住み続けたいと考えています。 詳しい方、教えてください。 日本政策金融公庫について 独立を考えています。 マンションの一室でエステ業を始める事が出来ないかな?と考えている段階ではありますが この地域(成田市)ではマンションのオーナーさんが居住目的以外の賃貸契約はほとんど許してはいません。 プライベートサロンとしてマンションの一室で無許可で行っている方も多くいますし バレたら出て行く覚悟も含めて始めた場合 金融公庫からお金を借りる事はできるのでしょうか? きっとお店の場所までは調べないとは思いますがどうなんでしょうか? あと個人事業主として届け出をした場合、マンションの中で営業しているのはオーナーにバレますか? 宜しくお願い致します。 分譲賃貸マンションの管理費について 都内の5階建て分譲賃貸マンションに暮らして5年になります。 家賃5万3千円、管理費8千円で契約し、更新2回、今に至っています。 先日ネットで家のマンションの一室が入居募集になっており、みてみると、 なんと管理費が5千円になっていました。 こんなことってあるのでしょうか? 私の最後の更新後に変更になったということ? その場合、次の更新の時には私も5千円で契約できるのでしょうか? 総世帯数約40、各部屋のオーナーは様々、ほとんどの入居者がそれぞれのオーナーと賃貸契約、というマンションです。 ご回答よろしくお願いします。 借地借家法についての質問 借地借家法について2点質問させて頂きます。 1:借地権は正当な理由、または止むを得ない事情がある場合は、更新前でも契約解除できるのか? (例)更新前に、何らかの理由で借地権者がその土地を必要としなくなくなった場合の借地権者からの解除や、借地権者の債務不履行よる借地権設定者からの解除 2:借主の債務不履行によって終了(解除?)になった場合でも、借主の保護のために借地借家法に定められた期間(建物の賃貸借ならば6ヶ月)後に終了となるのか? 借地借家法は借主保護の為の法律だと思いますが、債務不履行の場合は保護に値しないので即刻立ち退きを請求できるのでしょうか。 1の場合は当然解除ができ、2の場合は保護に値しないので期間の猶予を与える必要はないと考えましたがどうでしょうか。 宜しくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 定期借家について 下記のことで相談です。 1.父親の介護で24年4月に解約を申し入れ、5月に立ち会いを求めた。管理会社が来たが立ち会いもせず、介護の証明もないから解約に応じられない。引っ越しても家賃払ってくれと言われた。 2.11月になって新しい人が入るので11月で解約にしてもらいたい。それ以降家賃払わなくてよい。と言われ、室内立ち会い退室清算金敷金引いて21万請求された。 3.後日定期借家について調べたら、介護が生じた場合解約の理由となる。しかし契約書には証明書を添付の上書面で届けること。(これは特約でついている)とあり、5月の退室のときは一方的に解約できないと言われ、介護するための医者の診断書、介護認定書を出してください。の話もなかった。 4.家賃、退室清算金納得できないので管理会社を相手に少額訴訟を起こしたいが、争点になるのが 「5月の退室のときは一方的に解約できない」と言われ11月まで家賃を払ったことは認めたこととなってしまいますか。それとも一方的に解約できないと言われ、説明も何もない場合、少額訴訟で勝てますか。 定期借家で特約つけても賃借人の不利益になる場合、無効であると書かれてもいます。 それと家賃払っていて時間経過しています。これはマイナスとなりますか。 詳しい方よろしくお願いします。 借地借家法についてご教示を 今のアベノミクスがうまく進むと物価も上昇するかと思いますが、 貸主都合による安易な値上げは借地借家法で借主が保護されているように認識しています。 一方で、最近見た、どなたかのブログによると、借地借家法32条1項では物価上昇による 値上げは認められていると書かれていました。 因みに、現在、都内の賃貸マンションに住んでいるのですが、地震の後に引っ越ししたため、 本来の周辺の家賃相場より安く契約したような経緯があります。 (大家は三井系の法人となります) アベノミクスで言われているように、物価が2%上がり、好景気になると家賃値上げの 申し入れがあるものなのでしょうか?また、これに対して、借地借家法を理由に拒否 出来るものなのでしょうか? 大変恐縮ですが、ご教示頂けると幸いです。 賃貸マンションにおける規約違反による強制退室と借地借家法の関係 借地借家法を学んでいて疑問に思ったのですが、借地借家法27条によれば建物の賃貸人は解約を申し入れてから6月を経過しないと建物を明け渡してもらえませんよね?しかも、同30条によると強行規定のようです。 では、マンションの賃貸などでの規約違反による強制退室の場合はこの規定が適用されないのでしょうか。適用されないのならば何が適用されるのでしょうか。6月が経過するまで規約を違反させ続けなければならないわけではありませんよね。 どなたかご教授願います。 マンションの駐車場の契約について 不安なので宜しく御願い申し上げます。 現在、分譲マンションの一室を個人オーナーから賃貸で借り上げ一台分の駐車場を借りて10年ほど住んでいます。 このたび、同じマンションの別の一室を購入いたしました。 この場合、そのまま駐車場は借り上げたまま購入の部屋へ移転して、駐車場は今までどおり借りていたいと思っております。 この時、一旦解約しなければいけないのでしょうか? (解約になれば希望者で抽選が慣例となっております) 駐車場は部屋ではなく個人との契約なので個人がこのマンションから転出しない限りは継続可能ではないかと、解釈しているのですが通常感覚は如何でしょうか?? ちなみに、管理規約は、まだ入手しておらず詳細は不明ですが、恐らく上記の様な例は想定しておらず、同様の細かい規定は定められていないと思います。 以上、考えられる範囲で結構でございますので宜しく御願い申し下ます。 土地の1年に満たない賃貸借(借地権ではない)における期間内の解約 民法では、期間の定めのない賃貸借契約はいつでも解約の申し込みができるが、 申し出から 土地:1年経過後 建物:3ヶ月経過後 動産:1日経過後 に終了するとしています。 一方、期間の定めをした場合にも特約により期間内に解約出来るとしている時は上記を準用するとあります。 例えば、土地について6ヶ月間の賃貸借契約(借地権ではない)を結んでいる場合はどうなるのでしょうか? 定期借家契約について教えてください。 定期借家契約について教えてください。 最近、普通の「賃貸契約」に変わり、「定期借家契約」をよくいわれます。 しかし、この契約は本当に実務で効果があるのでしょうか? この契約に基づき、期限が来たときに借主が出ていかなかったら、まっさらどついて追い出すわけにもいかず、どういう経過をたどりますか? 家主の立場として、この期限に出て行かない人に、強制執行などすれば大変な金数もかかりますし、この契約は「机上の空論」といいますか、こんな契約で悪質な借主はまともに出ていくのでしょうか? また、実際、出ていくものでしょうか? 今までの経験的に、実務では、到底信じられない契約法だと思うのですが。 ぜひ、教えてください。 敷地権の登記と借地借家法について質問があります >1:敷地権の登記について質問があります 1.地主Aが所有権の保存の登記をした土地(以下:甲土地)を持っていたとします。 2.その土地をマンション分譲業者Bが、マンションを建てるために借りたとします。しかし地主Aと業者Bは賃貸借契約を結んだものの、 その旨の登記(賃借権の登記)はしませんでした。 3.その後にマンションが建ったため、業者Bは表示の登記を行い、 一棟の建物の表題部及び専有部分の表題部にそれぞれ敷地権の表示を記載をしました。 4.これにより登記官は職権で賃借権敷地権の登記を行いました。 5.マンションが分譲され、Cが分譲されたマンションの一室を購入し、不登法74条2項申請により所有権の保存の登記を行いました。 土地の登記:Aの所有権保存登記、賃借権敷地権の登記 区分建物の登記:Cの専有部分の所有権保存登記 この状態ではAB間で土地の賃借権の登記がされていないのですが、 Cが専有部分の保存登記を行った時点で、借地借家法10条の規定により賃借権は対抗力を持つのでしょうか? また、その範囲はCの専有部分のみが対抗力を持つのでしょうか? それとも賃借権敷地権の登記がなされた時点で賃借権敷地権は第三者に対抗力を持つのでしょうか? >2:借地借家法31条の対抗力の発生用件 建物の引渡しを受けたときに効力を生ずるとされていますが、これは実際にはどういうことなのでしょうか?ただ単に『賃貸契約を結んでその部屋で生活を始める』だけでも対抗力は生じるのでしょうか? 借地借家法第8条他「更新後の建物滅失」について 借地借家法第8条では、「更新後に建物が滅失したら、借地権者は借地権の消滅を一方的に申し出ることができ、申入れ後3ヶ月経過すると借地権は消滅する。」となっています。参考書によると「最初の存続期間中に建物が滅失しても、この申入れができないことになっている。最初の30年分の地代は、借地権設定者としても当てにしているから。」と書かれています。これは借地契約が解約できずに、残存期間の地代を払わなければならないということでしょうか?また特約で借地権者に有利な様に解約を認める定めは有効でしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
色々な要因が絡んでいることが分かりました。 非常に分かりやすく答えていただきありがとうございました。 何度も何度も申し訳ありませんでした。これからも答えていただけると助かります。