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登記懈怠と科料
登記懈怠は、登録免許税分の科料がかかるという相場を聞いたのですが、実際は、どうなのでしょうか? 最近、知人から、その相場よりずいぶん高い科料の処分があった話を聞きました。 そこで、こんな仮説を考えました。司法書士の代理申請の場合、相場は登録免許税分の科料だけど、本人申請の場合には、そんな相場は知らないだろうし、不服申し立ての可能性も低いので、高い科料の処分となる、ということです。 本人申請や司法書士による代理申請での科料処分の事例情報を教えてください。本来の登録免許税や科料処分はいくらだったか、などです。
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まず,細かい点を指摘させていただきますと, 登記懈怠の場合に課されるペナルティは, 科料(刑罰)ではなくて過料(行政処分)です。 司法書士による代理申請の場合とそうでない場合とで 過料に違いが出たという話は,聞いたことがありません。 ただ,役員変更の登記懈怠であった場合, 司法書士がまず確認をするのは, 選任決議はしていたけれど登記だけ懈怠していたのではないか,ということです。 もしもそうであるならば,純粋に登記申請のみの懈怠になります。 ところがそうでない場合(選任も怠っていた場合)には, 選任懈怠+登記申請懈怠(いわば懈怠の二乗)になりますので, 同じ登記懈怠であっても,ペナルティが重くなる可能性があります。 司法書士が代理する場合には,こういう点も一応気にして申請しています。 金額については,具体的にはわかりませんが, (でも10年前ぐらいに役変1回懈怠で5万円ぐらいだったかな?) 昔に比べると高くなったという話を,数人から聞いたことはあります。
お礼
どうもありがとうございます。 役員変更は多分1万円でしょうから、5倍ですよね。そういう相場なんでしょうか。