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身体障害者の認定について

現在腎機能(内部疾患)で3級の手帳をもっており、透析が始まったので 1級の手帳交付申請をしたのですが、 今日、役所から 「手帳交付申請について、社会福祉審議会で審議する為、結果を待つように」と手紙が来たのですが、何を審議するのでしょうか? 糖尿病性腎不全で 週3回 4時間の透析を受けています。尿も出て無い様なじょうたいです。 最近 透析後、心房細動を起こして、入院→心臓カテーテルを受け、血管が細くなっている と言われました。 現在も入院中です。 去年一度バイパス術も受けています。 この程度の状態だと、審議の対象になってしまうのでしょうか…

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回答No.3

> 現在利用している マル福証と特定疾病証は このまま使用可ですか? マル福とは、重度心身障害児者医療費助成制度のことですね。 意外と知られていませんが、国の制度ではありません。 自治体ごとに定められている、自治体独自の制度です。 このため、全国共通の基準がありません。 対象となる障害の範囲や障害等級(等級区分自体は全国共通)が 自治体ごとに異なりますので、 ご面倒でも、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にお尋ね下さい。 なお、現時点でマル福が使用できているかぎり、 障害等級が変わらなければそのまま継続できる、と考えていただいても 差し障りはありません。 一方、特定疾病証とは、健康保険特定疾病受療者証のことでいいですね? 公的医療保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合のこと)に申請して、 この受療者証の交付を受けることによって、 人工透析実施中の慢性腎不全者の自己負担限度額が1万円/月に軽減される、 というしくみです。 (但し、診療月の標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の者は2万円) 申請が認められて人工透析を受け続けるかぎり、 こちらのほうは、身体障害者手帳の等級区分とは関係なく継続できます。 こちらも、ご心配には及ばないと思われます。 (注:国民健康保険のほうにも、全く同様のしくみがあります) その他、身体障害認定基準や疑義解釈については、 よろしければ、ぜひ、以下を参照なさってみて下さい。 私が前回の回答で説明させていただいたことが、 より理解&納得できるかと思います。 厚生労働省法令等データベースサービス http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 本文検索 検索語設定で「身体障害認定基準」と入力 ⇒ 検索実行 以下の通達(最新改正済)を見て下さい。 ・ 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について ・ 身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について ・ 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について  

noname#130354
質問者

お礼

何度もすみません とてもわかりやすく説明していただいて 本当に感謝しています。 教えていただいたサイトも見て、 役所にも問い合わせたいと思います。 有り難うございましたm(__)m 助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

腎機能障害による身体障害者手帳1級とされるためには、 透析実施前において、既に以下の状態であることが必要です。 ・ 内因性クレアチニンクリアランス値 10ml/分 未満 ・ 又は、血清クレアチニン濃度 8.0mg/dl 以上 この状態で透析が避けられない状態であり、 日常における身辺の活動が著しく制約を受けることが認められると、 そこで初めて、1級として認定されます。 (★ あくまでも、透析実施「前」の検査数値で見ます。) また、血清クレアチニン濃度が該当しない場合については、 満12歳以上においては該当等級に認定しない、とされています。 さらに、疑義解釈(国の通達)によって、 以下のような取り決め(Q&A)がなされています。 Q.  血清クレアチニン濃度に着目して腎機能を判定できるのは、  主として慢性腎不全によるものであり、  糖尿病性腎症の場合は、  血清クレアチニン濃度が8mg/dl未満であっても、  自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合があるが、  この場合の等級判定はどのように取り扱うのか。 A.  糖尿病性腎症等で、腎臓機能障害以外の要因によって  活動能力が制限されている場合であっても、  認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が  8mg/dlを超えるものでなければ、  1級として認定することは適当ではない。 すなわち、診断書上では「1級相当」と記されたのかもしれませんが、 上記の疑義解釈上の疑念が生じているので、審議することとなります。 「結果を待つように」ということは、このことを意味しています。  

noname#130354
質問者

お礼

導入前は 6だったので この部分で審議となったのかも知れませんね 納得出来ました。 わかりやすく、詳しく教えて頂き有り難うございます。 もう一つ お聞きして良いですか? 現在利用している マル福証と特定疾病証は このまま使用可ですか?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

とうぜんながら、3級なら、2級にするか、1級にするか、審議が必要ですよね。

noname#130354
質問者

お礼

審議会での審議は 特別な事では無いのですね。。 3級の手帳を申請した時は審議会で…と言うのが無かったので、何なんだろう…?と思ってしまいました。 回答有り難うございます。