• ベストアンサー

敷地内の事故

当店の駐車場内で先日、お客様の自動車同士の接触事故がありました。 当事者が警察を呼び現場検証を行いました。 駐車場内にも「駐車場でのトラブルについては一切責任は負いません」と表示してあります。 しかし、保険会社のHPには 「道路以外(ショッピングセンターの駐車場など、施設の敷地内)の事故の場合は、施設の管理者・責任者へ連絡してください。」 の文章がありますが、施設の管理者として何かすることがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>施設の管理者として何かすることがあるのでしょうか? 法律論としては「善良なる管理者としての注意義務」を負うことになります。 「善管注意義務」といわれるものでヤフー不動産用語集の次の記述が要領よく法律的意味を述べています(参考URL) 他人から借りたり預かったり、管理を任されているものを、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって扱うことを求められること。民法で定められた義務の一つ。注意義務を怠って何らかの損害や損失を与えた場合は賠償責任を負う。「自己の財産におけるのと同一の注意をなす義務(自己同一注意義務)」よりも重いが、保管する対象によって注意すべき内容やレベルは異なる。 >駐車場内にも「駐車場でのトラブルについては一切責任は負いません」と表示してあります。 実際はこういう表示ではないでしょうが、もしこう書かれているのであれば「善管注意義務」にはなりません。どう考えても注意書きが無いので「責任逃れの悪意?」しかないとみなされてしまうからです。 実際の裁判でも「抽象的な掲示では善管注意義務は果たしたことにならない」として駐車場管理者が敗訴したことがあったようです。 私はマンション管理組合の役員してますから、マンションの駐車場には次のような看板立てて善管注意義務違反などと言われないよう注意しています。 指定した場所以外に駐車しないでください。 駐車の際は他の車に十分注意して下さい。駐車中に受けた車の損傷等の損害については当事者同志で解決してください。 車内にものを放置しないでください。盗難などの責任は負いません。 危険ですから子供の遊び場として使用しないでください。 みたいに具体的に書かないと法的効果が無いようです。実際上も利用者は何がいけないのか理解できない場合もあります。立体駐車場などを併設している場合はそれなりの対策も求められるでしょう。

参考URL:
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%A4%BB&stype=5&pagenum=21
sawasyoo
質問者

お礼

お返事遅れまして申し訳ございません。 非常に詳しく教えて頂きありがとうございます。 もう一度駐車場の表示を見直したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#118466
noname#118466
回答No.1

事故原因が駐車場にも(一部)あると判定された場合、保険会社は後で管理会社に費用分担を求めてくるケースが考えられます。その時、事故当事者が報告していなければ管理会社は事故について何も聞いていないということになり、保険会社としては困った事態になります。保険会社の防御策(念のため)ですから、事故が明らかに当事者同士の不注意によることが証明されれば届けて無くても保険会社は事故処理をすると 思われます。(特に私有地内の接触事故程度では警察はきてくれないと思われます) 管理会社の責任(一部)の恐れあり。 *許されないほどの段差 *照明不足 *対向車注意の回転灯未設置 *混雑時の誘導者(整理)なし、等 最終確認は貴社の保険会社に確認するのが良いでしょう。

sawasyoo
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 保険会社の防御策と聞き、少し安心しました。施設の不備等も今後よく確認したいと思います。

関連するQ&A