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交通事故の現場写真について

交通事故の現場写真を撮れるだけとる義務が現場検証した警察管には、義務づけられてますよね。民事裁判になり、始めて交通事故現場見取図を見て、自分が言ったこととは違うことになっていることに気づきました。相手に有利に作りごとにされているでは、ないですか?見取図が変えられているならば裁判もあったものでは、ないですよ。地元の警察署に聞いたら書類は、検察庁に送られて、そっちに聞いてくれと言われて聞いて見ると送ってきた日と送致番号を聞かれて調べてもらい、事故現場の写真は、残念ながらありませんと言われて、肝心な仕事してないと思います。事故車両の写真だけとり道路の状態をとらないと現場検証したことになりませんよね。

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  • Tomo0416
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回答No.1

確かに、実況見分の際には、図面の作成とともに現場写真の撮影も行います。 実況見分では、事故当事者から事故状況の説明を受け、相手を確認した位置、危険を認識した位置、衝突地点などをチョークで路面に印をつけ、それぞれ位置や事故現場の道路状況を計測します。 これらを200分の1の見取り図に記入し、それぞれの地点での当事者の行動の説明を書き加えたものが、実況見分調書です。写真は実況見分調書に直接添付する場合と、写真とその説明だけを記録した写真撮影報告書を作成する場合があります。 しかし、犯罪捜査規範では、「実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない」(104条3項)ですから、写真の添付は義務ではないようです。(普通、添付してますがね) もっとも、刑事記録に写真が添付されていても、謄写が許可されないこともあります。 実況見分調書は、当事者双方の立会で実況見分を行った結果を記録したものですが、必ずしも事故の客観的事実と一致するものではありません。 当事者双方で状況説明に食い違いが生じることは珍しいことではありませんし、警察の捜査でその食い違いを埋めることができるとは限らないのです。 典型的な例では、目撃者のない信号色の食い違いです。 ですから、質問者様のように、実況見分調書が相手に有利に作成されているというケースは割とよく耳にします。このような場合には実況見分時において、当事者双方の説明に食い違いがあったはずで、警察官が相手方の説明を信憑性が高いと判断した結果だと思われます。 実況見分調書は刑事裁判でも重要な証拠ですから、事実と異なるのであれば訂正を求めることはできます。ただ、実際にはなかなか困難なことですし、事故調査会社や事故調査に長じた行政書士、あるいは交通事故専門の弁護士に相談する方がよいかもしれません。(損害額や事故状況、実況見分調書の相違点等がわかりませんので、費用対効果があるかどうかも判断できませんが)