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駐車場での事故
知り合いの話なんですが、2週間前に駐車場で止まっている車と接触したとのことですが、その時警察を呼び事故処理はしたそうなんですが、 今日になって、相手の方が首が痛いとのことで病院に行ったそうで、人身事故扱いになり、明日、再度現場検証があるそうです。 相手への、治療費などは保険屋さんに任せるとのことですが、駐車場での事故の場合、罰金や免停などは受けるのでしょうか。 もしそうなら免停や罰金は大体どれ位なのでしょうか。 宜しくお願いします。
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駐車場は免許点数制度の道路交通法は適用されません。 点数の加点はありませんが、治癒期間によっては点数は関係なくても道路外致死傷として免許停止などの行政処分の対象となり、30日以上の免停があります。 ※人の傷害に係る道路外致死傷で負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) 30日以上の免停 参考URL http://www.pref.okayama.jp/kenkei/keimu/kenmin/reiki/data/sinsa/syobunk/sy120130.htm 罰金も無いでしょうが、人を怪我をさせた事にかんしては、お咎めがあるかどうかは検察官の判断です、被害者と示談出来れば何も無いでしょう、もしくは、被害者次第で変わってくると言う事です、誠意を持って謝罪・対応する事が良いでしょう。 考えられるのは ・危険運転致死傷罪や救護義務違反による刑事処分かと思いますが、故意にしたわけでもありませんから、まずは処分は無いかと思います。
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- wrjth479
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今回の場合、罰金は無いでしょう。 人身事故の扱いになったとの事ですが、点数は怪我人の人数や治療期間によって違いが出ますが、人数が1人で、3ヵ月未満の治療期間で済めば1点程度でしょう。
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ご回答ありがとうございます。 本人は経済的に罰金の方が来たら辛かった見たいです。 100%とは言えませんが罰金は来ないみたいです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現場検証の時に本人が警察の方に聞いた所、多分罰金は来なくて、点数の方はきても2~3点だろうとのことで、ひとまず本人もホッとしているみたいです。 加害者が70過ぎなので、もうこれを期に運転はせずに免許証を警察に返した方がいいよ。ってアドバイスしておきました。 ありがとうございました。