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売買について。

あるお店で一点物を購入しました。 前から探していたもので、中古でも、60000円は するものを破格の20000円で購入しました。 その日は仕事のため、商談中としておき、翌日に お金を支払いました。(クレジット) 大きいものの為、数日後にとりに行く約束をし、 約束日に行ったのですが、お店のミスでお金を払って いないものと勘違いをして他の方に売ってしまった そうです。連絡先などはお店の売買の紙に書いてあるので、連絡できたはずですが、こちらには一切 連絡はありませんでした。 こちらは全て約束を果たしています。 予約の時に、お店の人は引き取りの時にお金を払えばよいと言いましたが、(商談中にしておけば、他の人には絶対に売ることはありませんといいました。)どうしても欲しかったので、確実な購入権利が欲しいために、翌日に都合をつけて支払いにいきました。 どのような対応をしてもらえば一番よいのでしょうか? 正直、同じ物を買って持ってきて欲しいです。 ですが、法的にもお店の対応にまかせるしかないのでしょうか?こちらがごねても、お金を返して終わりになるのでしょうか?払ったお金は一度返しますといわれましたが、断りました。クレジットの支払いにしたことにより、不都合なことはありますか? 興奮して分かりにくいですが、回答よろしくお願いします。

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  • hachi2191
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回答No.4

>不動産の売買があり、買い手の契約後のキャンセルは数百万円を支払うとありましたので、売買契約は売り手にやさしいのですね。 ご指摘の不動産売買での解約は手付けのことを言われているのだと思いますが,手付けが500万円の場合,双方が履行に着手するまで,買主はこれを放棄して解約することができますし,売主はこれの倍額を返還して(1000万円を買主に支払って),解約をすることができます。 決して買主だけに不利になっているのではありません。 再調達義務にしても,売主は買主に損害が発生すればこれの賠償はしなければならず,例えば,商人間の取引の場合,買主が利益を乗せて転売することが決まっていたり,商品の受領ができない場合にそれを用いた生産計画が頓挫して損害が発生すれば,これの賠償をする必要があります。 専門家の立場からみれば,特に売主にやさしいものとは思いません。 所有権の移転ですが,遅くとも質問者の方が代金を支払った時点では移転しているでしょう(契約時と解することもできるかもしれません)。 他の人に売り渡した店員が故意にやったのだとすれば(質問者の方に売って代金ももらったと認識しながら他人に売った場合),横領なりの犯罪になるでしょうが,過失ならば犯罪にはなりません。

rirurun7
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。買主・売主とも同等の立場なのですね。ほっとしました。友人の物をなくしたり壊したりすれば、当然私は弁償します。それが、当たり前だと思っていましたが、なかなか難しいのですね。本日、ショップから電話があり、品物があった場合に優先的にこちらにまわしてくれるのが精一杯だとゆう説明がありました。昨日は4万円を損した気分で、他の事が手につかず、そのため、嫌なことが立て続けにおこり落ち込みが激しく、お返事をする余裕がありませんでした。  ショップとは今後とも付き合いたいので、むきになることはやめにします。自分の為にもならないですね。特に詳しい意見を聞けて勉強になりました。 損はしていないと言い聞かせます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

質問者に理解していただきたいことは、売買契約においては例外処理を依頼すると、当然にして想定外のトラブルを背負い込むことになるという、経験的事実です。本件も例外処理、例外処理を売り手に要求したため必然的に生じたトラブルと言えるでしょう。 まず民法は次のように定めています。 第555条(売買)売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 お店の人の言うとおり「その代金を支払うことを約する」ことで売買契約は成立します。ということは代金を払ったからといって特別扱いは、少なくとも民法の上ではする必要の例外処理ということになります。 >大きいものの為、数日後にとりに行く約束をし、 約束日に行ったのですが、お店のミスでお金を払って いないものと勘違いをして他の方に売ってしまった そうです。 お金を払っていようといまいと売買契約が成立しています。それにもかかわらず「財産権を相手方に移転すること」ができなくなったのですから、売主の売買契約違反は明らかです。 売主であろうと買主であろうと「売買契約違反すればどうなるか?」といえば、民法は次のような損害賠償規定を置いています。 第415条(債務不履行による損害賠償)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 第416条(損害賠償の範囲)債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 第417条(損害賠償の方法)損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 第418条(過失相殺)債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 質問者は売主が売ったものを買主である質問者に引き渡すことができないことについて、誰がどう考えても善意無過失ですから、民法に従えば、売主に対して買ったものを引き渡さないという売主の債務不履行に対する損害賠償責任を追求できる立場にあります。この観点でいうと裁判起こせば必ず勝つ裁判でしょう。 次に、質問者の申し立てる損害とは何で、金額換算していくらのものかが裁判では問題になります。 質問者はこの品物を6万円で転売しそれが可能と証明できる人(たとえば業者)ですと話は簡単で4万円を逸失利益としてこの金額を賠償請求できるでしょう。 質問者の場合、「他の店で買えば6万円必要だか、この店で買えば2万円だった。よって4万円が逸失利益である」と言えるかどうかでしょう。「デパートの特売売り場に行ったら特売2万円、正価6万円の品が売り切れていて買えなかった。よってデパートは4万円の損害を賠償せよ」にたいな理屈と同じで逸失利益にはならないというのが私の意見です。 そうすると「理屈上、損害賠償請求可能であるが、質問者には賠償すべき損害は無い。よって損害賠償請求はできない」と私ならずとも裁判所は思うでしょう。 >正直、同じ物を買って持ってきて欲しいです。 売買契約が成立していますから、この請求は至極最もですし、合理的です。 同じ物を買って持ってくることが誰がどう考えても、困難でなければ、当然の要求と私はおもいます そうでない場合は問題です。「実行可能となるまで待ってくださればそれでも良いですよ。ただし期限は切らないで下さいね」と言われたら質問者は満足でしょうか?満足であればそうされると良いでしょうし、不満足なら、代金の返還を求めて引き下がるしか、方法がないでしょう。

rirurun7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本日ショップから電話がありました。優先的にお品を回す以外の方法しかないとの説明でした。 >。「実行可能となるまで待ってくださればそれでも良いですよ。ただし期限は切らないで下さいね」 まさにこれです。 これ以上の良品にであえる可能性もあるので、6万円があたる宝くじを2万円買ったつもりで、気長にまちます。 ごねまくれば何とか鳴るかもしれませんが、 お付き合いは続けたいので、(何度も電話させる今の時点でお店はもう来て欲しくない客なのでしょうが・・) このお品を買うために3度も片道車で30分の距離を通って、買えなかったのに、良いですよと笑顔で帰る人がいるのか疑問ですが。 今回は非がないので、基本はチキンですが、 根性を出して平気な顔をしてお店に顔をだします! ありがとうございました。

  • hachi2191
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回答No.3

契約が成立しているのは間違いないですから,それがはっきりしているかどうかというのは,同じ物を要求できるかどうかとは関係ありません。 例えば,質問者の事例で,目的物が新車であった場合,同種同等の商品を再度仕入れて引き渡すことができますし,その売主にはその義務があり,かつ買主とすれば,解除する前に新車を売主が持ってきた際にはこの受領を拒めない(履行として受け入れなくてはならない)ということになります。 一方,中古車であった場合,同程度のものというのはあるでしょうが,走行距離も違えば,エンジンの傷み具合,塗装の具合,車内の汚れ方,座席カバーの傷み具合,いわゆる前の所有者の運転の癖の付き方なども違い,同じ物は1台として存在せず,同じ物を調達させる義務を負わせることは不可能です(売ってしまった人から取り戻してくるしかありません)。これを法的に義務づけることは不可能ですし,大体同じものでよいということになると,客観的に大体同じであれば,買主をこの受領を受け入れなくてはならないことになり,買主にとっても酷な結果となってしまいます。 中古の一点物にも色々ありますので,自動車のように極端なものでなければ,中古でも種類物とされて,再調達が可能ゆえ,その義務が認められる可能性はあるでしょう(大量に出回っているゲームソフトなどではこのような解釈もあり得るかもしれません)。 これはどのような商品であるかによるでしょう。 今回のケースでは,相場より極めて安い値段設定ということは,その商品だからという理由があると考えられ,同じ商品はこの世に存在しないし,当該その商品の売買契約を締結したと解するのが自然かと思いました。 もっとも,前も書きましたように,買主の方から,同程度のものでよいから調達して欲しいという要請があった場合には(買主がある意味妥協しているわけですね。),売主はこれに応じることは予想されますから,とりあえずこれを積極的に主張していくことは構わないと思います。 ただ,訴訟で引渡請求をした場合には認められない可能性が高いと思います。 他でより高額で買わざるを得なくなったことによる差額は請求できるかもしれませんが,2万円とされた経緯によるのでしょうね。 例えば傷があったからとかであれば,難しいでしょう(もともとの商品より良いものを入手しているため)。

rirurun7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私の中では既に私の物なので、妥協した同程度以下の品物だったりするのはとても残念ですし、連絡もくれずに売ってしまったことに悔しさがありますが、最悪のミスが重なった結果でしょうね。お店側の同程度のお品がどの程度か楽しみです。回答をいただき、落ち着いてきました。こちらに質問する前に売買契約で検索をかけたら、不動産の売買があり、買い手の契約後のキャンセルは数百万円を支払うとありましたので、売買契約は売り手にやさしいのですね。 参考までにお聞きしたいのですが、今回私の買ったものはどの時点で私の物になるのでしょうか?私のものになった時点でそれを売ってしまったら大げさな言い方ですが、犯罪ですよね?お店に預けることは権利も預けるとゆうことなのでしょうか??

  • hachi2191
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回答No.2

購入されようとしたものも中古ということでいいですよね? 破格の値段となったのは,傷があったとかそういう理由があったのでしょうか。 一応世に同種のものはある商品のように推測されますが,相場よりかなり低額での購入ということですし,当該その商品という完全な特定物の売買契約で,他人に売り渡し,他人が即時取得して,質問者の方への債務は履行不能となっていると考えるしかないのでしょうね。 要するに,同じ物を調達してこいというのは法的には難しいのではないかと考えます。 もっとも,相手はサービス業ですし,これを積極的に求めていくこと自体は問題ありませんので,しばらくはこれを要求するのはよいと思います。 ただ,再調達ができそうもないのであれば,契約解除ということで,お金を返してもらうしかないのでしょう。 代金全額を支払っていますし,手付けとは考えられないでしょうから,倍返しという理屈はたてられません。 物の引渡しができなかったことで,質問者の方にさらに損害が生じているのであればこれの請求は可能です。 ただ具体的にはなかなか損害というのはないんでしょうね。 引き取りに行ったときに交通費とかは含まれるでしょう。

rirurun7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。購入のお品は中古です。 破格の値段は、担当者の裁量とゆうことでしょうか。 特に理由は書いてありません。定価などを調べなかったのでしょう。同じ物は市場に出回っています。ただ、お店が この値段で再度仕入れて出すのは難しいかもしれません。 ここまで契約をはっきり交わしていても、同じ物を相手に要求することは法律的にむりなのでしょうか? 私が他でこの商品を購入した場合の差額は損害にはならないのでしょうか?是非ご回答お願いします。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

手付けとは状況が違うのでどうかわからないですが手付け倍返しの契約解除くらいしかないような気がします。 実際はお金の移動により所有権が移動していることになるので同じものを返還させる義務があるようにも思えますがこうなると結構、モメそうですね。 クレジットの支払いは問題ないです。仮に締め日が過ぎてしまっても一度引き落とされますが翌日に返金されます。

rirurun7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。補足ですが、お店側はミスを認めています。現在同等の商品がないかを調べてくれています。ですが、同じものでも天と地ほどのランクがあります。(例えば財布でもブランド製品と子供用のビニール財布とでは値段は全然違うようにその製品もかなり値段に差があります。)経営者の知識でこのような場合の対応はどうされるでしょうか?それと、クレジットの件ですが、他の質問でクレジットにするとクレジット会社にお店側がキャンセルの連絡をして売買契約自体が無効になるというスレがあったので、本当にそんなことが可能かを質問させていただきました。(説明不足で申し訳ありません)引き続き回答をお待ちしています。

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