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自動車の売買について

自動車の売買についてです。 中古車を契約して支払いも済ませました。ところが、納車前に車を購入した店舗が倒産してしまいました。倒産の手続きは全て弁護士に任せているとの事で店舗とは話ができません。弁護士へ連絡すると倒産の手続き中なのでしばらくしたら債権者として通知が行くと思いますと言われました。 車の名義は私でも車を購入した店舗でもなく、クレジット会社です。 本来なら私が車を購入した店舗がクレジット会社へお金を支払い、名義変更を行うのですがお金が支払われていませんでした。 この場合、自動車は誰のものになるのでしょうか? 私は店舗へお金を支払っており、その時点で契約は成立しているので車は私の物と考えていいのでしょうか? それとも、やはり車検証通りクレジット会社の物になるのでしょうか? 現在、車は店舗に置いてあります。 また、今後はどの様な対応を行えばいいのでしょうか?

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

当然、車はクレジット会社のものでしょう、、、。 店は潰れたのですから、、、。 ただ、、、払った証拠、書類があるなら、、、弁護士か、少額訴訟の代理人、、、30万円以下であれば、行政書士、、でもいいし、、 それ以上なら、、あなたも、、弁護士を雇い、、、弁護士同士、、でんはで話してもらうことでしょう。 着手金とかは、、かかるでしょうけどね。

ABC112233
質問者

お礼

ありがとうございます。

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